附帯決議(委員会)平成23年

更新日:2021年09月22日

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議案第37号大崎市鳴子クレー射撃場条例を廃止する条例に対する附帯決議

 大崎市鳴子クレー射撃場の廃止に当たっては、下記の事項を踏まえること。

1 これまでに消費されたクレー射撃皿の破片や散弾の鉛、プラスチックの回収、汚染土壌の完全撤去及び施設の解体、整地を市の責任で早期に実施すること。
2 施設廃止後の跡地を再びクレー射撃を目的として貸し付ける場合は、後年に市の責任及び負担が発生しないよう事業計画と廃棄物の処理方法について協議するとともに、土地の譲渡も検討すること。
 また、貸付先または譲渡先の決定に当たっては、公募するなど、適正かつ公平な選考が行われるよう努めること。
 平成23年3月1日
 平成23年度予算特別委員長 様

提出者 平成23年度予算特別委員 相澤 孝弘

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