大崎市議会基本条例の検証結果

更新日:2022年03月30日

大崎市議会改革推進協議会では平成25年2月に制定した基本条例の評価、検証を行いました。

引き続き、議会改革を推進し、積極的な政策提言につなげてまいります。 

 

管理評価等のまとめ
大崎市議会基本条例 段階評価 管理評価

前文

 

C

一部目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第1条

目的

A

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第2条

議会の活動原則

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第3条

議員の活動原則

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第4条

会派

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第5条

市民の参加及び市民との連携

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第6条

広報広聴事業の充実

A

目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第7条

市長等と議会の関係

B

概ね目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第8条

市長による政策等の形成過程の説明

C

一部目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第9条

予算及び決算における政策説明資料等の作成

B

概ね目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第10条

議決事件の指定

A

目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第11条

議員間討議

B

概ね目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第12条

委員会活動の充実

C

一部目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第13条

政務活動費

B

概ね目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第14条

議会改革の継続的取組み

A

目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第15条

議員研修の充実強化

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第16条

議会事務局の体制整備

B

概ね目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第17条

議会図書室

E

未着手

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第18条

議員定数

A

目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第19条

議員報酬

A

目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第20条

議員の政治倫理

B

概ね目標達成

2

条文を改正せず,今後の取組を検討

第21条

最高規範性

A

目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

第22条

条例の検証及び見直し

C

一部目標達成

3

条文に従い,これまでどおり取り組む

 

 

大崎市議会基本条例

 大崎市議会は,日本国憲法に定める地方自治の実現のため,二元代表制の一方の機関として大崎市民の意見を的確に反映させ,大崎市として最良の意思決定を導く責任を負っている。地域主権の時代を迎え,自己決定・自己責任の範囲が拡大した今日,議会は,その持てる権能を十分に発揮し,自ら政策の立案・提言に取り組むとともに,行政事務の執行・評価における論点を広く市民に明らかにすることが求められている。
 大崎市議会は,これらの使命を達成するため,議員間の自由かっ達な討議の展開,市民との対話,自己研さんと資質の向上,公正性と透明性の確保,行政機関との持続的な緊張の保持,議会活動を支える体制の整備等について検討を重ね,本条例を定めることとした。
 大崎市議会及び議員は,この条例を遵守し,実践することにより,市民に真に信頼される議会を築くため,使命感をもって職務に取り組むことを宣言する。

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会及び議員の活動原則を定め,市政における唯一の議決機関としての議会の役割を明らかにするとともに,議会の最高規範を定めることにより,地方自治の本旨に基づき,市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

 

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公正性及び透明性を確保するとともに,市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を把握するため,市民参加の機会の拡充に努めること。
(3) 把握した多様な意見をもとに政策立案,政策提言等の強化に努めること。
(4) 市民本位の立場から,適正な市政運営が行われているかを監視し,評価すること。
(5) 議会運営は,市民の傍聴意欲が高まるよう,わかりやすい視点,方法等で行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会が言論の場であり,合議制であることを認識し,議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに,自己の資質を高める不断の研さんによって,市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として,一部団体及び地域の代表にとどまらず,市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は,議会活動を行うに当たり,会派を結成することができる。
2 会派は,政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。
3 会派は,政策立案,政策提言等を行うとともに,必要な調査・研究を行う。

 

第3章 市民と議会の関係

(市民の参加及び市民との連携)

第5条 議会は,議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに,市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は,本会議のほか,すべての会議を原則公開するものとする。
3 議会は,常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の運営に当たり,学識経験者等の専門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分活用して市民等の意見を聴き,議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は,請願又は陳情(請願書の例により処理するものに限る。)を審査するときは,請願者又は陳情者からの趣旨説明の機会を持つものとする。
5 議会は,市民の意見を把握するため,市民参加の推進に努めるとともに,市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。

(広報広聴事業の充実)

第6条 議会は,広報広聴機能の充実のため,大崎市議会委員会条例(平成18年大崎市条例第274号)の規定に基づき,情報化推進に関する委員会を設置する。
2 議会は,議案に対する各議員の対応を公表するものとする。
3 議会は,議会報,ホームページその他多様な広報手段を活用し議会広報活動に努めるとともに,議会報告会を年1回以上開催しなければならない。

 

第4章 市長等と議会の関係

(市長等と議会の関係)

第7条 議会は,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との立場や権能の違いを踏まえ,市長等と緊張ある関係を構築し,事務執行の監視及び評価を行うとともに,政策立案及び提言を通し,市政の発展に努めなければならない。
2 本会議における一般質問は,広く市政上の論点を明確にするため,一問一答方式で行うことができる。
3 議長から本会議への出席を要請された市長等は,議長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。

(市長による政策等の形成過程の説明)

第8条 議会は,市長が提案する計画,政策,施策,事業等(以下「政策等」という。)について,論点を明確にするため,市長に対して次の各号に掲げる事項の説明に努めるよう求めるものとする。
(1) 提案に至るまでの経過
(2) 他の自治体の類似する政策等との比較
(3) 市民参加の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 関係法令等
(6) 財源措置及び将来にわたるコスト

(予算及び決算における政策説明資料等の作成)

第9条 議会は,予算案及び決算を審議するに当たっては,市長に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料の作成に努めるよう求めるものとする。

(議決事件の指定)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件については,別に条例で定めるものとする。

 

第5章 自由討議の拡大

(議員間討議)

第11条 議会は,言論の場であることを十分に認識し,議員間の自由な討議を積極的に行うよう運営しなければならない。
2 議会は,議案の審議及び審査に当たり,結論を出す場合は,議員間の議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

(委員会活動の充実)

第12条 議会は,社会経済情勢等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため,専門性と特性を活かした委員会の活動強化に努めるとともに,議案の委員会付託の積極的活用を図るものとする。
2 委員会は,議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うよう努めるものとする。
3 委員会は,必要に応じ,審査の経過等を市民に対し説明するとともに,市民との意見交換を積極的に行うよう努めるものとする。

 

第6章 政務活動費

(政務活動費)

第13条 大崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年大崎市条例第278号)により政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)は,関係規程の定めるところにより,透明性を確保するとともに適正に執行しなければならない。
2 会派等は,政務活動費の収支報告書及び調査内容について自ら説明責任を果たさなければならない。

 

第7章 議会改革の推進

(議会改革の継続的取組み)

第14条 議会は,議会改革に継続的に取り組むものとする。

 

第8章 議会・議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は,議員の政策形成,立案等の能力向上を図るため,議員研修の充実強化を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第16条 議会は,議員の政策立案を補助する組織として,議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実強化を図るものとする。

(議会図書室)

第17条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。

 

第9章 議員の身分・待遇・政治倫理

(議員定数)

第18条 議員定数は,別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては,市政の現状と課題及び他市等の状況並びに議会が果たす役割を十分に考慮するとともに,市民の意見を聴取するものとする。

(議員報酬)

第19条 議員報酬は,別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たって,議員が提案する場合は,市政の現状及び将来の展望を十分に考慮するとともに,市民の意見を聴取するものとする。

(議員の政治倫理)

第20条 議員は,市民の代表として,高い倫理的義務が課せられていることを自覚し,良心と責任感をもって,議員の品位を保持し,識見を高めるよう努めなければならない。

 

第10章 最高規範性及び検証等

(最高規範性)

第21条 この条例は,議会における最高規範であり,議会は,この条例の趣旨に反する議会に関する条例,規則等(以下「議会関係条例等」という。)を制定してはならない。
2 議員は,この条例の理念を深く理解するため,常に研さんを積まなければならない。

(条例の検証及び見直し)

第22条 議会は,必要に応じて,この条例の目的が達成されているか検証するものとする。
2 議会は,前項の検証の結果,議会関係条例等の改正等が必要と認められる場合は,適切な措置を講じるものとする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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