議員の請負状況の公表

更新日:2025年10月29日

市議会議員の請負の状況の公表

これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、一定金額(300万円)までは、議員個人による市との請負が規制の対象から除かれました。(令和5年3月1日施行)

  • 今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定する請負です。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)請負の状況の透明性を確保するため、公表することとしています。

請負状況公表の流れ

  • 議員は、毎年6月中に前年度における大崎市に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払いの総額)を、議長に報告します。
  • 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しウェブサイトで公表します。

令和7年度

令和7年度分の請負状況の公表は、令和8年7月ごろを予定しています。

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