平成19年決議

更新日:2021年09月22日

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低レベル放射性廃棄物最終処分場の建設に反対する決議

 大崎市に隣接する大郷町が誘致計画の検討をしている低レベル放射性廃棄物最終処分場建設は、地元住民を初め、同町と隣接する大崎市三本木秋田地区、松山太夫沢地区、鹿島台岩渕地区、小迫地区住民に多大の不安を与えている。
 この低レベル放射性廃棄物最終処分場建設は、近年増加する研究機関や医療機関から出る低レベル放射性廃棄物の最終処分のため、今後10年以内の稼働を目指し、文部科学省が全国に1カ所建設するものであるが、そもそも低レベル放射性廃棄物とは、原子力発電所などの廃棄物のうち、「核燃料の燃えかすに含まれる死の灰本体」(高レベル廃棄物)以外のすべての放射性廃棄物を指すものである。
 建設を計画している財団法人原子力研究バックエンド推進センターによれば、廃棄物搬入期間を50年とし、コンクリートピット埋設処理後300年間は、同施設の放射能監視のため立入禁止にするとしている。このことは、放射能による人体への影響も懸念されると同義のことであり、放射性物質が、人間の命と健康にいかに甚大な被害を及ぼすかは、広島・長崎の原爆被爆の経験を通じて、さらに第五福竜丸の被爆や、茨城県東海村での臨界事故の被曝を通じて、篤と実証済みである。しかも、コンクリートそのものや、埋設容器などの300年間の安全性と耐久性については、確立されているものとは言えない。
 また、今後30年間に90%の確率で発生が予測されている、宮城県沖地震など大規模な自然災害も当然予測され、未来に対する安全の保障は、なきになどしいものと言わざるを得ない。
 さらに、最終処分場予定地とされる大松沢丘陵は、仙台北部の大衡村、大和町、大郷町、大崎市松山、鹿島台、三本木地区に広がる丘陵地で、古代からの遺跡も多く、銘水がわき出るなど恵み豊かな里山である。
 この丘陵地から流れ出る水は、一級河川吉田川や鶴田川を流れ、干拓で有名な品井沼耕土を潤し、カキやノリの名産地松島湾や仙台湾に注いでいることから、環境破壊はもとより、農水産物への直接的被害や風評被害も想定される。
 このような状況の中、低レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致や建設を看過することは、地域の未来に対する冒涜と言わざるを得ない。
 よって、本市議会は、大郷町に計画が持ち上がっている低レベル放射性廃棄物最終処分場の建設について反対し、同施設の誘致や建設を行わないよう強く要請するものである。

 以上決議する。

平成19年3月8日

大崎市議会

議案第119号平成19年度大崎市一般会計補正予算(第3号)に対する附帯決議

 (仮称)「大崎南学校給食センター」整備事業は、当初「合併効果」として旧町の枠を越え、松山まで供給する施設整備計画案を提示し、検討をしてきたが、住民の同意が得られず、三本木地域の2校のみの供給とした実施設計である。
 これでは何のための合併かという疑問があり、合併の効果に逆行するものである。
 よって、平成19年度大崎市一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっては、学校給食のあり方など長期的視点と行政改革の理念に立脚し、旧志田郡をエリアに入れた施設の整備計画として再検討を行うこと。
 なお、三本木中学校の給食については、約束どおり平成21年度の新学期から実施するため、一時的に古川中学校などの設備に余裕のある給食施設より供給するように検討すること。

 以上決議する。

平成19年9月20日

大崎市議会

議案第178号大崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例に対する附帯決議

 本議案は、合併に伴い水道料金の統一を図るものであるが、鳴子温泉地域においては、使用水量の68%以上を占める大口需要者であるホテル、旅館業では大幅な負担増となり、経営に大きな影響を及ぼす懸念がある。
 よって、魅力ある観光の振興を目指す本市最大の観光拠点である鳴子温泉のさらなる活性化に向けた総合的な施策を講ずるよう配慮すること。

 以上決議する。

平成19年12月18日

大崎市議会

入札制度改善に関する決議

 大崎市の入札制度を、地元業者の育成に配慮しつつも、より競争原理が適正に働き、かつ絶対に不祥事を起こすことのないよう公正、透明性を図るため、宮城県における改善措置を例に、次の項目について行政当局に改善を求めるものである。

  1. 一般競争入札の対象を宮城県並みに拡大すること
  2. 設計、積算資料などの公開を行うこと
  3. 入札参加登録業者の資格要件を宮城県並みに充実強化すること
  4. 予定価格の事前公表を本格実施すること
  5. 入札・契約のIT化を推進すること
  6. 談合と認められた場合、損害賠償請求を行うこと
  7. 入札オンブズマン制度を導入し、メンバーは公募及び推薦方式も取り入れ選任すること
  8. 談合による指名停止期間を、より厳しくすること
  9. 市職員の職務時間内外での仕事に関する対応マニュアルを作成し、一切を大崎市文書取扱規程にのっとり記録として残すこと
  10. 公共工事の品質確保の促進に関する法律を遵守し、工事規模、金額により、競争入札に参加できる業者を宮城県または近隣自治体並みに総合評点で明確化すること。また、「工事実績制限」を入札参加資格から外さないこと
  11. 入札参加条件を「大崎市内」とするのは、工事規模の小さいものに限り、かつ本社が大崎市内にあるものだけとすること
  12. 宮城県並みの総合評価落札方式を実施すること

 以上決議する。

平成19年12月21日

大崎市議会

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