平成25年議員提出議案/条例・規則ほか

更新日:2021年09月22日

第1回定例会

第1回定例会議案詳細

議案番号

件名

議決年月日

議決結果

議案第38号

大崎市議会会議規則の一部を改正する規則

平成25年2月19日

原案可決

議案第39号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

平成25年2月19日

原案可決

議案第40号

大崎市議会議員定数条例

平成25年2月19日

原案可決

議案第38号

 大崎市議会会議規則の一部を改正する規則
平成25年2月19日
 大崎市議会議長 栗田 彰 様

提出者 大崎市議会議員 佐藤和好
賛成者 大崎市議会議員 相澤久義
賛成者 大崎市議会議員 関 武徳
賛成者 大崎市議会議員 遊佐辰雄
賛成者 大崎市議会議員 齋藤 博
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 高橋憲夫
賛成者 大崎市議会議員 佐藤清隆

 大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第9節 会議録(第77条―第81条)」を 「第9節 公聴会、参考人(第10節 会議録(第84第77条―第83条) に、「第82条―第86条」を「第89条―第93条」に、「
条―第88条) 」第87条―第103条」を「第94条―第110条」に、「第104条・第105条」を「第111条・第112条」に、「第106条―第117条」を「第113条―第124条」に、「第118条・第119条」を「第125条・第126条」に、「第120条―第130条」を「第127条―第137条」に、「第131条―第137条」を「第138条―第144条」に、「第138条―第142条」を「第145条―第149条」に、「第143条―第151条」を「第150条―第158条」に、「第152条―第157条」を「第159条―第164条」に、「第158条」を「第165条」に、「第159条」を「第166条」に、「第160条」を「第167条」に改める。
 第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。
 第37条第1項中「第133条」を「第140条」に改める。
 第56条第2項中「討論をしないで」を「討論を用いないで」に改める。
 第9章中第160条を第167条とし、第8章中第159条を第166条とし、第7章中第158条を第165条とし、第6章中第157条を第164条とし、第152条から第156条までを7条ずつ繰り下げ、第5章中第151条を第158条とし、第143条から第150条までを7条ずつ繰り下げ、第4章中第142条を第149条とし、第138条から第141条までを7条ずつ繰り下げ、第3章中第137条を第144条とし、第131条から第136条までを7条ずつ繰り下げ、第2章第6節中第130条を第137条とし、第120条から第129条までを7条ずつ繰り下げ、同章第5節中第119条を第126条とし、第118条を第125条とし、同章第4節中第117条を第124条とし、第106条から第116条までを7条ずつ繰り下げ、同章第第3節中第105条を第112条とし、第104条を第111条とし、同章第2節中第103条を第110条とし、第98条から第102条までを7条ずつ繰り下げる。
 第97条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改め、同条を第104条とし、第87条から第96条までを7条ずつ繰り下げ、同章第1節中第86条を第93条とし、第82条から第85条までを7条ずつ繰り下げ、第1章第9節中第81条を第88条とし、第77条から第80条までを7条ずつ繰り下げる。
 第1章中第9節を第10節とし、第8節の次に次の1節を加える。
 第9節 公聴会、参考人
 (公聴会開催の手続)
第77条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
 (意見を述べようとする者の申出)
第78条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
 (公述人の決定)
第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者など(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
 (公述人の発言)
第80条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
 (議員と公述人の質疑)
第81条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
 (代理人又は文書による意見の陳述)
第82条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
 (参考人)
第83条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
 別表中「(第158条関係)」を「(第165条関係)」に改め、同表に次のように加える。

別表

名称

目的

構成員

招集権者

災害対策連絡会

大規模災害の際に情報を収集し災害対策活動を支援するとともに災害対応の議会運営について協議又は調整を行うため

全議員

議長

 附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(災害対策連絡会の項を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

議案第39号

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
平成25年2月19日
 大崎市議会議長 栗田 彰 様

提出者 大崎市議会議員 佐藤和好
賛成者 大崎市議会議員 相澤久義
賛成者 大崎市議会議員 関 武徳
賛成者 大崎市議会議員 遊佐辰雄
賛成者 大崎市議会議員 齋藤 博
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 高橋憲夫
賛成者 大崎市議会議員 佐藤清隆

 (大崎市議会委員会条例の一部改正)
第1条 大崎市議会委員会条例(平成18年大崎市条例第274号)の一部を次のように改正する。
 第2条の見出し中「常任委員会の名称」を「常任委員の所属、常任委員会の名称」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
 第6条に次の1項を加える。
 3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
 第7条第1項を次のように改める。
 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議会において議長の指名により選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。
 第7条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
 2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
 (大崎市議会基本条例の一部改正)
第2条 大崎市議会基本条例(平成24年大崎市条例第27号)の一部を次のように改正する。
 目次中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第6章の章名を次のように改める。
 第6章 政務活動費
 第13条の見出しを「(政務活動費)」に改め、同条第1項中「大崎市議会政務調査費の交付に関する条例」を「大崎市議会政務活動費の交付に関する条例」に、「政務調査費の交付を」を「政務活動費の交付を」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 附則
 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

議案第40号

 大崎市議会議員定数条例
平成25年2月19日
 大崎市議会議長 栗田 彰 様

提出者 大崎市議会議員 佐藤 勝
賛成者 大崎市議会議員 後藤錦信
賛成者 大崎市議会議員 門間 忠
賛成者 大崎市議会議員 山村康治
賛成者 大崎市議会議員 加藤善市
賛成者 大崎市議会議員 高橋憲夫
賛成者 大崎市議会議員 豊嶋正人
賛成者 大崎市議会議員 山田和明

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による大崎市議会の議員の定数は、30人とする。
 附則
 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

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