平成19年議員提出議案/条例・規則ほか
第1回定例会
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
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議案第80号 |
大崎市議会会議規則の一部を改正する規則 |
平成19年3月13日 |
原案可決 |
議案第81号 |
大崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 |
平成19年3月13日 |
原案可決 |
議案第80号
大崎市議会会議規則の一部を改正する規則
平成19年3月13日
大崎市議会議長 遠藤 悟 様
提出者 大崎市議会議員 栗田 彰
賛成者 大崎市議会議員 富田文志
賛成者 大崎市議会議員 佐藤昭一
賛成者 大崎市議会議員 小沢和悦
賛成者 大崎市議会議員 三神祐司
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 後藤錦信
賛成者 大崎市議会議員 大友文司
賛成者 大崎市議会議員 氷室勝好
賛成者 大崎市議会議員 笠原校藏
大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第14条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議 長に提出しなければならない。
第19条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第37条第2項中「提出者」を「前2項における提出者」に、「又は」を「及び第1項における」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要と認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
第77条第1項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第78条中「印刷して」を削り、「配付」の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」を加える。
第80条中「議員」の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を加える。
第97条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。
第141条及び第153条中「第37条(議案などの説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案などの説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
議案第81号
大崎市議会委員会条例の一部を改正する条例
平成19年3月13日
大崎市議会議長 遠藤 悟 様
提出者 大崎市議会議員 栗田 彰
賛成者 大崎市議会議員 富田文志
賛成者 大崎市議会議員 佐藤昭一
賛成者 大崎市議会議員 小沢和悦
賛成者 大崎市議会議員 三神祐司
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 後藤錦信
賛成者 大崎市議会議員 大友文司
賛成者 大崎市議会議員 氷室勝好
賛成者 大崎市議会議員 笠原校藏
大崎市議会委員会条例(平成18年大崎市条例第274号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号ア中「企画財政部」を「市民協働推進部」に改め、同条第2号中「市民生活部、保健福祉部」を「民生部」に改める。
第3条中第2項を削り、第3項を第2項とする。
第5条中ただし書を削る。
第7条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する」を「の選任は、議長の指名による」に改め、同条第2項中「会議に諮って」を削り、同条第3項中「第3条(常任委員会の任期)第3項」を「第3条(常任委員会の任期)第2項」に改める。
第13条(見出しを含む)中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改める。
第21条第1項中「昭和22年法律第67号」の次に「。以下「法」という。」を加える。
第29条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
議案第109号
議会の議決すべき事件に関する条例
平成19年6月18日
大崎市議会議長 遠藤 悟 様
提出者 大崎市議会議員 佐藤 勝
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 三神祐司
賛成者 大崎市議会議員 氷室勝好
賛成者 大崎市議会議員 小沢和悦
賛成者 大崎市議会議員 関 武徳
賛成者 大崎市議会議員 豊嶋正人
賛成者 大崎市議会議員 高橋憲夫
賛成者 大崎市議会議員 山田和明
議会の議決すべき事件に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の 議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、市総合計画基本構想に即した基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
第3回定例会
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
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議案第141号 |
大崎市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 |
平成19年9月20日 |
原案可決 |
議案第141号
大崎市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
平成19年9月11日
大崎市議会議長 遠藤 悟 様
提出者 大崎市議会議員 三神祐司
賛成者 大崎市議会議員 青沼智雄
賛成者 大崎市議会議員 氷室勝好
賛成者 大崎市議会議員 関 武徳
賛成者 大崎市議会議員 佐藤 勝
賛成者 大崎市議会議員 豊嶋正人
賛成者 大崎市議会議員 高橋憲夫
賛成者 大崎市議会議員 山田和明
大崎市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
大崎市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年大崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び1項を加える。
(期末手当の額の特例)
2 平成22年3月31日までの間、期末手当の額の算出における第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の126」と、「100分の160」とあるのは「100分の144」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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更新日:2021年09月22日