役割

更新日:2022年05月20日

市議会の役割

日本国憲法第93条は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定めています。
市議会は、市民を代表する公選の議員で構成され、予算や条例などの重要な事項を決定する意思決定機関です。市長などの執行機関は、議会の議決を経た上で、さまざまな事務を執行することになります。
市議会議員は、本会議や委員会での質疑・質問等を通して政策形成過程に参画し、予算や条例等の審議において、最終的な地方公共団体の意思決定を行っています。
また、行財政の運営や事務事業について、執行機関が適法・適正に、また公平・効率的に、そして民主的に行っているかどうか、監視する役割があります。

市議会の権限

議会や議員には、法律で各種の権限が与えられています。

  • 議決権
    条例の制定や改廃、予算、一定額以上の契約などの議案について、議会が議決することをいいます。個々の市議会議員が議案に対する賛否を表明し、これが集積して、合議体の議会としての意思が決定されます。
  • 発案権
    条例等の議案は、一定の条件を備えれば、議員や委員会も議会に提出することができます。ただし、予算については、市長にだけ提案権があり、議員や委員会が予算議案を提出することはできません(市長が提出した予算議案の一部を修正することは可能です)。
  • 同意権
    市長が選任する重要な人事(副市長、監査委員、教育委員など)を決定するときは、議会の同意が必要です。
  • 調査権、検査権
    執行機関が議決に沿って適正に事務事業を執行しているかどうか、議会や委員会で調査・検査することができます。 

定例会と臨時会

  • 定例会
    大崎市議会定例会の回数に関する条例の規定により、年4回と定められています。
    また、大崎市議会の定例会の招集時期を定める規則の規定により、定例会は2月、6月、9月および12月に招集されます。
  • 臨時会
    定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件を審議するために随時招集される議会を臨時会といいます。臨時会の請求に際して、市長は、その臨時会で審議する事件をあらかじめ告示しなければならないことになっています。
    なお、臨時会の招集は定例会と同様、市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経て、議長が臨時会の招集を請求することや、議員定数の4分の1以上の者が臨時会の招集を請求することができます。

市議会議員の定数と任期

市議会議員の定数は、地方自治法第91条第1項の規定により、条例で定めることになっています。
本市議会の場合、大崎市議会議員定数条例の規定により、定数を28人としています。
市議会議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。現在の本市議会議員の任期は、令和4年4月30日から令和8年4月29日までとなっています。 

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中からそれぞれ選挙で選ばれます。
議長は、市議会の代表として、市議会内の会議をまとめる役割を持ち、議会の事務処理を行います。副議長は、議長が病気などで議会に出席できない場合に、議長に代わってその業務を行います。
なお、議長と副議長の任期は、本市議会の申し合わせにより、2年間となっています。

委員会

市議会は、市が抱える諸課題を専門的かつ効率的に審査・調査するため、内部審査機関として次の委員会を設置しています。

  • 議会運営委員会
    議会の運営方法について協議・検討を行うとともに、議会の会議規則や条例、議長の諮問事項等を協議するために設置しています。 
  • 常任委員会
    常設の委員会で、現在4つの常任委員会を設置しています。なお、議員は必ず1つの常任委員会に所属することになっています。
  • 特別委員会
    特定の問題を調査する必要がある場合に設置する委員会で、設置に当たり、本会議の議決が必要となります。
  • その他の協議の場
    大崎市議会には、上記の委員会のほか、議員全員が一堂に会して協議等を行う「議員全員協議会」、会派間の意見調整等を行う「会派代表者会議」、災害時等の情報収集や議員間の連絡調整等を図る「災害対策連絡会」、「危機管理対策連絡会」、議会改革の推進を図る「議会改革推進協議会」を設置しています。

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