上下水道部のインボイス対応について
インボイス制度への対応
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されることに伴い、上下水道部にて発行する請求書等をインボイスに対応した書式に変更します。
水道料金等に係る消費税額、税率および登録番号は「検針票 ご使用水量・料金等のお知らせ」に記載します。
なお、精算等により請求金額が変更になる場合は上記とは別に対応します。
適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
大崎市水道事業 T7800020001650
大崎市下水道事業 T9800020001649
上下水道部への売り上げに対して請求書等をご提出いただく場合
適格請求書発行事業者様におかれましては令和5年10月1日以降、下記項目を記載したインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名
- 適格請求書発行事業者の名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡⦅納品・完了⦆等を行った日)
- 取引の内容
- 適用税率ごとに記載した金額と消費税額
※公共工事の前払金の請求の際はインボイスは必要ありません。ただし、出来高部分払金や完成払金の請求の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要です。
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ウェブサイト等をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2023年09月25日