受益者負担金・分担金

更新日:2021年02月26日

下水道が供用開始されることにより、土地の利用価値の増進など、限られた範囲の人だけが利益を受けることになってしまうので、その受益者に事業費の一部を負担していただくものです。
なお、受益者とは、原則として土地所有者をいいますが、地上権・使用貸借・賃貸借などによる権利目的の土地は、それぞれの権利者が受益者となる場合もあります。
受益者負担金は、5年に分割し各年度均等に区分して徴収しますが、一括納付を行うこともできます。

受益者負担金・分担金の額

古川地域

  • 1平方メートル当たり380円
  • 荒谷・西古川・飯川・敷玉(農業集落排水地域):1区画当たり125,000円 

松山・三本木・鹿島台地域

  • 1平方メートル当たり300円
  • 新沼第一(農業集落排水地域):1区画当たり125,000円

岩出山地域

  • 公共ます1個につき200,000円
  • 一栗(農業集落排水地域):公共ます1個につき200,000円 

鳴子温泉地域

公共ます1個につき180,000円 

田尻地域

  • 田尻第一(農業集落排水地域):1区画当たり210,000円
  • 富岡(農業集落排水地域):1区画当たり233,100円
  • 大貫(農業集落排水地域):1区画当たり250,000円
  • 田尻第二(農業集落排水地域):1区画当たり200,000円 

浄化槽市町村整備推進事業

1基当たり222,000円 

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階

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