水洗トイレ改造資金の融資あっせん制度
市では下水道への接続を促進し、水洗化の普及向上を図るため、くみ取り便所を改造するための費用や排水設備工事の費用を融資をあっせんする制度があります。 なお、下水道処理区域は、供用開始から3年以内に改造する場合が対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。
対象者
- くみ取り便所等を水洗便所に改造する人
(建物を新築する場合や、法人が所有する建物は対象外です。) - 市税(市県民税・固定資産税等)および受益者負担金を滞納していない人
- 連帯保証人1名が必要
(県内在住の方。金融機関によっては営業範囲となる場合があります。)
金額
1件につき100万円以内(共同住宅は500万円以内)
償還方法
元金均等返済などにより金融機関へ60回以内で償還していただきます。
利息
市が金融機関へ直接支払います。
水洗トイレ改造資金融資あっせんのながれ
- 工事依頼者が工事業者に工事を依頼、同時に融資あっせん制度を利用することを説明
- 工事業者が大崎市に融資あっせん申請書を提出、市が決定通知書を交付
- 工事完了後、工事依頼者が必要書類を持ち金融機関へ借入申込み
- 金融機関が工事業者に資金を支払う
- 工事依頼者が毎月金融機関に代金を償還
- 大崎市が金融機関に利子補給をする
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2022年05月20日