中古住宅の購入前に確認してください

更新日:2025年07月10日

中古住宅の購入前に再度確認してください

購入していただければ、水道も下水道もすぐ使えます」「手続きはこちらでやっておきます」などと説明され、中古住宅を購入する人もいますが、排水設備工事や給水装置工事については、大崎市に申請を行う必要があるにもかかわらず、無届けで工事を行い使用開始届を提出しないまま、売却する事例が発生しています

排水設備の構造等を記載した書類の審査や、工事検査に合格しないまま下水道に接続されるため、構造などに問題があれば排水の流れが悪く、管の詰まりなどの原因となり、多額の改修費用が生じることもあります。また、大崎市に指定登録されていない事業者による施工や、無届けによる接続工事は条例等の違反となります

使用開始届が提出されないまま、下水道を使用した場合は、下水道を開始した日までさかのぼり下水道使用料を請求することとなります。気付いたら、上下水道部まで相談してください。故意により徴収を免れようとした場合は、その免れた5倍の料金に相当する金額以下の過料が発生します。

消費者相談の問い合わせ先

大崎市消費生活センター 電話番号:0229-21-7321

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 9時から16時まで

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階

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ファクス:0229-24-1114

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