水道事業指定給水装置工事事業者

更新日:2024年04月04日

指定給水装置工事事業者について、近くの事業者がどこにあるか分からない場合には、問い合わせください。

水道法改正に伴う指定給水装置工事事業者指定制度の変更について

指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。 

指定給水装置工事事業者の指定取消等について

水道法並びに大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程第8条及び大崎市水道事業指定給水装置工事事業者の指定取消等に関する要綱の処分決定基準に基づき、指定取消し・指定停止とする。

対象事業者は、下記ファイルを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階

電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114

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