水道料金・下水道等使用料の減免(令和4年7月豪雨)
令和4年8月請求分の水道料金・下水道等使用料を、次のとおり減免します。
対象
令和4年7月の豪雨災害により、り災証明書の発行を受けた大崎市の水道および下水道の使用者
減免割合
住家の被害判定が、
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊は、全額減免
- 準半壊、一部損壊は、2分の1減免
※り災証明書の発行を受けた人は、手続きの必要はありません。
問い合わせ先
大崎水道サービス株式会社 お客様センター 電話 0120-366-171
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2022年07月22日