監査委員の役割
市長は、地方自治法および大崎市監査委員条例(大崎市ウェブサイト例規集にリンク)に基づき、識見を有する者から2人(識見委員)、議員のうちから1人(議選委員)の計3人を、議会の同意を得て監査委員に選任しています。市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または市の事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く)の執行が適法で効率的であるか、また不正な行為がないかなどを幅広い視点で監査しています。
監査委員は、市の会計や事務事業などを監査するため、市長の指揮監督を受けない独立した機関となっています。
委員名 |
氏名 |
就任月日 |
備考 |
---|---|---|---|
代表監査委員(識見委員) |
門脇喜典 |
令和4年7月10日 |
常勤 |
監査委員(識見委員) |
伊藤玲子 |
令和4年7月10日 |
非常勤 |
監査委員(議選委員) |
伊勢健一 |
令和6年5月14日 |
非常勤 |
「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。
また、監査委員の業務を補助するために「監査委員事務局」が設置されています。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階
電話番号:0229-23-2217
ファクス:0229-23-1012
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月17日