大崎市住宅購入移住支援事業
大崎市では、大崎定住自立圏および隣接市以外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし、移住する若者世帯に対して、移住に係る費用の軽減を図るため、予算の範囲内で大崎市住宅購入移住支援事業の補助金を交付します。
補助対象者
次の要件を全て満たす人
- 申請者およびその配偶者が大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など
「大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など」の定義は次のいずれかに該当すること- 大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に住宅購入を予定している人で、大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域をいう。以下同じ。)および隣接市(栗原市および登米市をいう。以下同じ。)以外に居住しており、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 申請する年度の4月1日以降に大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に自らが居住するために購入した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に住宅購入を予定している人で、大崎市内の賃貸住宅に居住しており、その期間が3年以内で、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 大崎市内(別表に掲げる区域に限る)の自らが居住するために購入した住宅に、申請する年度の4月1日以降に、大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 配偶者のいる人または実績報告提出までに婚姻を予定している人
- 申請する年度の3月31日に40歳以下の人
- 10年以上の住宅ローン(金融機関によるものに限る)を借り入れる人またはその配偶者
- 住宅の完成後、実績報告提出までに購入した住宅に居住する人
別表
地域および区域 |
補助対象区域 |
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都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する立地適正化計画に定める居住誘導区域 |
土砂災害等危険区域外のうち浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域(2階以上の階に住宅の居室を設ける場合は、3メートル未満の浸水区域)または安全な区域 |
鹿島台地域内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の定めのある地域 |
砂災害等危険区域外のうち浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域(2階以上の階に住宅の居室を設ける場合は、3メートル未満の浸水区域)または安全な区域 |
松山地域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の協議により変更認可(大崎市流域関連特定環境保全公共下水道及び大崎市流域関連公共下水道事業計画の変更認可について(平成30年3月27日付け下水第303号宮城県知事通知)によりなされたものをいう。)された雨水処理区域 |
土砂災害等危険区域外のうち浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域(2階以上の階に住宅の居室を設ける場合は、3メートル未満の浸水区域)または安全な区域 |
田尻地域内の大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)第3条第2項の処理区域内 |
土砂災害等危険区域外のうち浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域(2階以上の階に住宅の居室を設ける場合は、3メートル未満の浸水区域)または安全な区域 |
上記の区域以外の区域 |
安全な区域 |
その他の補助対象区域
補助対象区域以外の区域で、土砂災害等危険区域外のうち次の各号のいずれかに該当する区域
- 浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域にあっては、宅地の地盤高さに0.5メートル以上の盛土を行う場合のその宅地
- 浸水深さが0.5メートル以上3メートル未満の浸水区域にあっては、その地盤高さから浸水深さの範囲内に住宅の居室を設けない構造にする場合の宅地
備考
- 浸水区域とは、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第4号に規定する浸水が想定される区域をいう。
- 土砂災害等危険区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定される土砂災害警戒区域、同法第9条第1項の規定により指定される土砂災害特別警戒区域、国土交通省が平成14年に公表した土砂災害危険箇所および国土交通省もしくは宮城県が公表する家屋倒壊等氾濫想定区域をいう。
- 安全な区域とは、浸水区域および土砂災害等危険区域以外の区域をいう。
補助対象経費
- 一戸建ての住宅の購入費用(二世帯(申請者または配偶者の親世帯)が居住するための長屋を含む)
- マンションの購入費用(大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に購入すること)
- 土地の購入費用は含まない
- 併用住宅の場合非住宅部分は含まない
- 別棟付属物置、車庫は床面積の合計が50平方メートルまで
補助金の額
基礎額に加算額を加えた額
基礎額
対象経費のうち住宅ローンの借入金を充当する額の10パーセント 限度額100万円
加算額(加算の限度額は40万円)
次の該当する項目に応じて金額を加算
項目 |
加算額 |
加算限度額 |
---|---|---|
多子世帯 |
借入金の2パーセント |
20万円まで |
市内に本社のある業者から購入 |
借入金の1パーセント |
10万円まで |
地区計画区域内または土地区画整理事業区域内 |
借入金の1パーセント |
10万円まで |
下水道処理区域内または農業集落排水事業区域内 |
借入金の1パーセント |
10万円まで |
多子世帯とは
申請する年度の3月31日に15歳以下の子どもが二人以上いる世帯
重要事項
- 実績報告書は申請した年度の3月31日までに提出してください。
- 市外に居住している人2.および4.の場合は、申請日に10年以上の住宅ローンの返済期間が残っている人に限ります。補助金の額も住宅ローンの残っている金額を対象とします。
- 申請する年度の4月1日以降に大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に自らが居住するために購入した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 大崎市内(別表に掲げる区域に限る)の自らが居住するために購入した住宅に、申請する年度の4月1日以降に、大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 居住する日または居住した日が住宅を購入した日から1年を経過していないこと
- 国、県、市、その他公共団体が実施する補助金の交付を併用して申請しようとする場合は、必ず申し出てください。申請内容によっては補助金の対象とならなくなる場合があります。
- 大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業との併用は可能です。ただし、加算額は併用できません。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に次の要件に適合しなくなった場合は、補助金の返還を求めます。なお、要件に適合しているか確認するため補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要です。
要件に適合しなくなった例
(3年目の届出時)
- 申請者および配偶者が購入した住宅に居住していない
- 申請者が離婚した
- 申請者が市税を滞納している
- 住宅ローンを完済した
- 申請者または申請者の配偶者が購入した住宅を所有していない
(5年目の届出時)
- 補助金の交付対象となった住宅が滅失し、申請者および配偶者が転出している
申込期間
令和6年4月1日(月曜日)から(予算が無くなり次第終了)
募集件数
住宅新築移住支援と併せて23件程度(予算の範囲内)
受付時間
9時から正午、13時から17時まで(土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月3日までは受け付けを行いません)
申請書など
申請書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください。
補助金交付申請書(住宅購入移住支援事業) (RTFファイル: 90.4KB)
補助金交付申請書(住宅購入移住支援事業) (PDFファイル: 96.3KB)
添付書類チェックシート(住宅購入移住支援事業) (PDFファイル: 83.4KB)
申し込み・問い合わせ先
大崎市建設部建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-2108
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2024年04月01日