都市計画に関する証明等について
証明する内容
- 都市計画区域外の証明
- 市街化区域および市街化調整区域の定めがないことの証明
- 用途地域の証明
- 都市計画法に基づく用途地域および施設の有無の証明(風営法関係)
証明願の申請方法
証明願は、都市計画課窓口にて直接記入、または様式をダウンロードし必要事項を記載の上、都市計画課窓口に提出してください。
様式は、画面下部からダウンロードできます。
注1)位置図は、必要部数を準備した上、提出してください。
注2)証明書発行まで、30分程度時間がかかります。
注3)都市計画法に基づく用途地域および施設の有無(風営法関係)の証明は、関係各課に確認を行うため、10日から2週間程度(ただし土・日曜日、祝日を除く)時間がかかります。
注4)代理人が窓口で申請する場合は、委任状が必要です。
申請に必要な書類
- 証明願 3部
- 証明する土地の位置が分かる地図(申請地を赤で囲んで下さい) 3部
証明手数料
1通当たり、300円の手数料がかかります。
証明願様式
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月15日