都市計画に関する証明等について

更新日:2025年05月15日

証明する内容

  • 都市計画区域外の証明
  • 市街化区域および市街化調整区域の定めがないことの証明
  • 用途地域の証明
  • 都市計画法に基づく用途地域および施設の有無の証明(風営法関係)

証明願の申請方法

証明願は、都市計画課窓口にて直接記入、または様式をダウンロードし必要事項を記載の上、都市計画課窓口に提出してください。

様式は、画面下部からダウンロードできます。

注1)位置図は、必要部数を準備した上、提出してください。

注2)証明書発行まで、30分程度時間がかかります。

注3)都市計画法に基づく用途地域および施設の有無(風営法関係)の証明は、関係各課に確認を行うため、10日から2週間程度(ただし土・日曜日、祝日を除く)時間がかかります。

注4)代理人が窓口で申請する場合は、委任状が必要です。

申請に必要な書類

  • 証明願 3部
  • 証明する土地の位置が分かる地図(申請地を赤で囲んで下さい) 3部

証明手数料

1通当たり、300円の手数料がかかります。

証明願様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454

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