土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可(建築行為等の制限)

更新日:2023年10月24日

土地区画整理事業施行区域内において、建築行為等を行おうとする場合は、市長の許可(土地区画整理法第76条第1項)が必要となります。

許可が必要な行為

1.土地の形質の変更

2.建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築

3.移動の容易でない物件(重量が5トンを超える物件)の設置又は堆積(容易に分割され、各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)

許可の条件

  • 土地区画整理事業の施行上、支障とならない場合

提出書類について

許可の申請を行う場合は、以下の書類を2部提出して下さい。

  • 土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(施行者の意見を付したもの)
  • 施行者が発行する仮換地(保留地)証明書
  • 公図及び仮換地の重ね図
  • 位置図
  • 配置図
  • 建築物等の平面図及び立面図
  • 完了届(行為完了後7日以内に提出)

申請様式

よくある質問

質問1. 建築行為等の制限はいつまであるのですか?

回答1. 建築行為等の制限は、事業認可の公告の日から換地処分の公告の日までです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

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大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

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