都市計画道路等の区域内における建築許可

更新日:2021年02月26日

都市計画道路(施設)の区域内に建築物を建築する場合は、確認申請のほかに、市長の許可(都市計画法第53条第1項)が必要となります。

当該建築物が次のいずれかの要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものと認められたものが許可となります。

  • 階数が2以下でかつ地階を有しない事
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造である事

許可の条件

許可建築物は都市計画事業上、必要があると認められたときは、施行者との協議に従い、速やかに移転または除去しなければなりません。

提出書類について

許可の申請を行う場合は、以下の書類を2部提出してください。

  • 許可申請書
  • 案内図 (縮尺:任意)
  • 配置図(都市計画道路の位置・名称を記入する 縮尺:1/500以上)
  • 各階平面図 (縮尺:1/100以上)
  • 断面図 (二面以上 縮尺:1/200以上)
  • 敷地及び建築物の求積図及び面積表

申請様式

よくある質問

質問1.建築物が都市計画道路にかからず、建築物の敷地が都市計画道路にかかる場合は許可申請の必要がありますか?

回答1.建築物が都市計画道路にかからない場合、許可申請は不要です。

質問2.申請から許可までは何日くらいかかりますか?

回答2.申請の内容が許可基準に適合するものであれば、申請から1週間~10日くらいで許可となります。

質問3.許可申請前にあらかじめ、都市計画道路の線を配置図に引いてもらえますか?

回答3.申請前に大崎市が都市計画道路の線は引きません。代わりに、建築敷地の都市計画図1/2,500の地図のコピーを差し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

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大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

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ファクス:0229-22-9454

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