大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金
大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金
大崎市では、立地適正化計画に定める居住誘導区域内において、浸水被害を軽減するため、対象区域内の住宅の所有者が行う宅地のかさ上げ等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象区域
- 居住誘導区域で過去に内水氾濫による床下床上浸水の被害を受けた実績のある住家
- 居住誘導区域内で水防法施行規則第2条第4項に規定する浸水した場合に想定される水深が3メートルを超える区域にある住家
・居住誘導区域及び浸水想定区域(計画降雨規模)重ね図 (PDFファイル: 4.7MB)
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たす者
- 住家(自らの居住の用に供する住宅のことをいう。以下同じ。)の所有者であること。
- 市税を完納していること。
- 同一の建築物等を対象として、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者でないこと。
補助金の対象となる経費、補助率及び限度額
- 補助対象経費
- 住家の建物の建替えにおける当該宅地のかさ上げ及び建物基礎のかさ上げ工事に要する経費(50センチメートル以上の盛土及び基礎のかさ上げ)
- 既存住家の建物の盛土及び基礎のかさ上げ工事に要する経費(50センチメートル以上の盛土及び基礎のかさ上げ)
- 補助率及び限度額
経費の2分の1とし、100万円を限度 - 注意事項
浸水想定区域にある住家については想定水位以上に居室の床面等が確保される場合に限る
申込期間
平成31年4月1日から(毎年度ごと予算が無くなり次第終了)
申請書等
申請書と添付書類をあわせて受付窓口に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月24日