埋蔵文化財(遺跡)と工事

更新日:2026年07月21日

埋蔵文化財(遺跡)とは、昔の人々の地下に埋もれた生活の痕跡です。遺跡には地域の歴史を紐解く手がかりがあることから、遺跡内で建物を建築するなどの土木工事を計画する場合は、文化財保護法に定める手続きが必要となります。

手続きの流れ

  1. 遺跡の該当有無の照会
  2. 工事概要確認
  3. 文化財保護法に基づく発掘届出書の提出
  4. 届け出に対する指示(現場対応)が大まかな流れです。

照会の結果、事業地が遺跡の範囲に該当する場合に「2.工事概要確認」以降の手続きが必要です。

1.遺跡の該当有無の照会

事業計画地が遺跡の範囲に該当するかどうかを文化財課へ問い合わせてください。

照会方法

  1. 窓口 大崎市役所本庁舎3階 文化財課(8時30分から17時15分まで)

  2. 電話 0229-23-2214

  3. ファクス  0229-23-1011(教育委員会共通)

  4. メール 文化財課にEメールを送信(メールリンク)

留意事項

照会地を取り違えないようにするため、照会の際は照会地を示した地図を持参、送付してください。電話での照会の場合は、照会地周辺の目印になる建物等を聴き取りしますので、予め地図で周辺状況を確認してください。

2.工事概要確認

事業計画地が遺跡の範囲に該当する場合は文化財保護法に基づく届け出が必要ですが、以下の工事については届出前に計画について確認しますので、「工事概要確認シート」を文化財課へ提出してください。

なお、「工事概要確認シート」の内容を確認し、必要に応じて現地での協議を行う場合があります。

対象となる工事

野立て太陽光発電設備設置工事、蓄電池設置工事、宅地造成工事、分譲住宅建築工事(複数棟)、共同住宅建築工事、工場建設工事、立木伐採工事、土砂採取工事など

(注意)注文住宅建築工事、電柱新設・建替・撤去工事、給排水管埋設工事、浄化槽設置工事など比較的小規模な工事は「工事概要確認シート」の提出は不要です。「3.文化財保護法に基づく発掘届出書」を文化財課へ提出してください。

(注意)「工事概要確認シート」の提出が必要かどうか迷う場合は、文化財課へ問い合せてください。

提出するタイミング

工事内容や工事図面がある程度固まった段階で提出してください。

工事の概要確認の段階で遺跡へ影響のない工法等への変更をお願いする場合がありますので、計画が固まりきる前の提出が望ましいです。

様式

添付図面

  • 工事箇所の案内図
  • 工事平面図(建物配置図、建物基礎伏図、太陽光パネル配置図など)
  • 工事断面図(建物基礎断面図、太陽光パネル架台断面図など地下への影響深度が分かる図面)
  • その他土地の掘削を伴う付帯工事がある場合はその位置や範囲、掘削規模が分かる平・断図面

提出方法

紙原本または電子データで提出

紙原本での提出の場合

「工事概要確認シート」+「工事図面」のセット1部を文化財課まで提出してください。(郵送可)

電子データでの提出の場合

「工事概要確認シート」+「工事図面」のデータ一式を文化財課代表メールアドレス(メールリンク)に送付してください。

メールの件名は「工事概要確認シートの提出について」としてください。

3.文化財保護法に基づく発掘届出書の提出

事業計画地が遺跡の範囲に該当する場合は文化財保護法に基づく届け出が必要です。

提出するタイミング

文化財保護法第93条第1項の規定に基づき工事着手の60日前まで

様式

添付図面

  • 工事箇所の案内図
  • 工事平面図(建物配置図、建物基礎伏図、太陽光パネル配置図など)
  • 工事断面図(建物基礎断面図、太陽光パネル架台断面図など地下への影響深度が分かる図面)
  • その他土地の掘削を伴う付帯工事がある場合はその位置や範囲、掘削規模が分かる平・断面図

(注意)事前に「工事概要確認シート」を提出している場合は、シートに添付した図面と同じものを添付してください。なお、工事概要確認の段階から計画を変更した場合は、変更後の図面を添付してください。

提出方法

紙原本または電子データで提出

紙原本での提出の場合

「届出書」+「工事図面」+「承諾書」のセット2部を文化財課まで提出してください。(郵送可)

電子データでの提出の場合

「届出書」+「工事図面」のデータ一式を文化財課代表メールアドレス(メールリンク)に送付してください。

メールの件名は「発掘届出書の提出について」としてください。

なお、電子データ提出の場合でも、「承諾書」は押印書類のため、別途紙原本で提出してください。(郵送可)

4.届け出に対する指示事項

提出された届出書を市から宮城県教育委員会へ進達し、遺跡の保護上必要な指示が県教委から市を経由して開発事業者へ通知されます。

指示には主に「発掘調査」と「工事立会」があります。

発掘調査

遺構・遺物の有無や、その数量、分布などを確認するための部分的な発掘調査を実施します。

発掘調査の結果、工事による遺跡への影響がないと判断された場合には、届け出た工事内容のとおり工事に着手することが可能です。

なお、発掘調査の結果、保護すべき重要な遺構が発見された場合には、その保存のための協議(保存協議)を開発事業者・県教委・市教委の三者で行います。

発掘調査の費用負担について

本市では、個人の専用住宅(注文住宅)建築工事に要する発掘調査費用のみ公費で負担しています。それ以外の開発行為が原因となる発掘調査費用については、事業者(原因者)の負担となります。

工事立会

掘削/盛土が小規模で遺跡に与える影響が軽微な場合などには、文化財課職員が工事に立ち会い、掘削/盛土状況の写真撮影などの記録作業を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2214
ファクス:0229-23-1011

メールフォームによるお問い合わせ