使用料の減免について(市民会館)

更新日:2021年02月26日

施設使用料の減免

次の使用の場合には、施設使用料が減免されます。

全額免除(100分の100)の場合

市または教育委員会(市または教育委員会の委託を受けた者を含む)が主催して利用する場合

全額免除(100分の100)以内の場合

教育長が特に必要と認めた場合

半額免除(100分の50)の場合

  • 市内の私立幼稚園、私立保育所又は私立高等学校が教育目的(芸術文化行事に限る)で利用する場合
  • 社会教育法に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が、目的達成のために行う芸術文化事業に利用する場合
  • 国または地方公共団体が利用する場合

施設使用料の減免

使用料の減免を受ける場合には、申請が必要となります。

問い合わせ

大崎市民会館

電話番号 0229-22-2649 ファクス番号 0229-22-8578

岩出山文化会館

電話番号 0229-72-0357  ファクス番号 0229-72-2223

田尻文化センター

電話番号 0229-39-0213 ファクス番号 0229-39-1294

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2213
ファクス:0229-23-1011

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