使用料の減免について(市民会館)
施設使用料の減免
次の使用の場合には、施設使用料が減免されます。
全額免除(100分の100)の場合
市または教育委員会(市または教育委員会の委託を受けた者を含む)が主催して利用する場合
全額免除(100分の100)以内の場合
教育長が特に必要と認めた場合
半額免除(100分の50)の場合
- 市内の私立幼稚園、私立保育所又は私立高等学校が教育目的(芸術文化行事に限る)で利用する場合
- 社会教育法に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が、目的達成のために行う芸術文化事業に利用する場合
- 国または地方公共団体が利用する場合
施設使用料の減免
使用料の減免を受ける場合には、申請が必要となります。
問い合わせ
大崎市民会館
電話番号 0229-22-2649 ファクス番号 0229-22-8578
岩出山文化会館
電話番号 0229-72-0357 ファクス番号 0229-72-2223
田尻文化センター
電話番号 0229-39-0213 ファクス番号 0229-39-1294
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2213
ファクス:0229-23-1011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年02月26日