地域クラブの運営や活動などに関する「大崎市地域クラブ活動ガイドライン」を策定しました

本市では、令和8年度から休日の学校部活動は行わず、多種多様な活動の中から、生徒が自分で考え、自分で判断して活動する「地域クラブ活動(社会教育活動)」として地域で展開します。
このたび、地域クラブ活動の運営や活動の目安となる「大崎市地域クラブ活動ガイドライン」を令和8年6月に策定しました。
本ガイドラインは、国や県のガイドラインを基に、地域クラブ活動の在り方、地域クラブの要件や運営についてなどを定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2213
ファクス:0229-23-1011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年07月06日