後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある世帯の方は、窓口負担割合が3割の方(現役並み所得者)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
負担割合の判定基準は、下記フロー図のとおりです。
● 窓口負担割合判定基準フロー図(令和4年10月1日以降)(PDFファイル:459.2KB)
2割負担となる方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、外来診療における1か月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
なお、制度改正に伴い、例年7月に送付している被保険者証は、令和4年度に限り7月と9月の2回送付しますので、医療機関受診などの際は被保険者証の有効期限にご注意ください。
詳細については、厚生労働省及び宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧いただくか、コールセンターをご利用ください。
厚生労働省令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)【外部リンク】
厚生労働省後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付時間:午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日を除く)
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更新日:2023年03月30日