後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある世帯の人は、窓口負担割合が3割の人(現役並み所得者)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
負担割合の判定基準は、下記フロー図のとおりです。
窓口負担割合判定基準フロー図(令和4年10月1日以降)(PDFファイル:459.2KB)
2割負担となる人については、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、外来診療における1カ月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトを確認してください。
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更新日:2024年11月28日