医療費が高くなったとき【令和8年8月より制度が見直されます】

更新日:2026年08月01日

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

高齢化の進展や医療の高度化等を背景に医療費全体が増大する中において、安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の制度が見直されます。

詳しくは、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)を確認してください。

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が一月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。なお、入院した場合の食費負担や差額ベット代などは含まれません。該当する人には、診療月の3カ月以降に宮城県後期高齢者医療広域連合から通知があります。

上限額は、市県民税の課税所得などにより判定されます。

自己負担限度額一覧

令和8年7月31日まで

負担区分

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

課税所得が690万円以上の世帯の人

外来(個人)および外来+入院(世帯)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 〈140,100円〉(注釈)

現役並み所得者2

課税所得が380万円以上の世帯の人

外来(個人)および外来+入院(世帯)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 〈93,000円〉(注釈)

現役並み所得者1

課税所得が145万円以上の世帯の人

外来(個人)および外来+入院(世帯)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 〈44,400円〉(注釈)

一般2

課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円(世帯に被保険者が2人以上いる場合は、320万円)以上の人

外来(個人):18,000円《年間144,000円上限》
外来+入院(世帯):57,600円〈44,400円〉(注釈)

一般1

住民税課税世帯で、現役並み所得および一般2に当てはまらない人

外来(個人):18,000円《年間144,000円上限》
外来+入院(世帯):57,600円〈44,400円〉(注釈)

低所得2

住民税非課税世帯で、低所得1以外の人

外来(個人):8,000円
外来+入院(世帯):24,600円

低所得1

住民税非課税世帯で、年金収入が806,700円以下などの人

外来(個人):8,000円
外来+入院(世帯):15,000円

令和8年8月1日から

負担区分

所得区分

自己負担限度額

年間上限額

現役並み所得者3

課税所得が690万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント 〈140,100円〉(注釈)

1,680,000円

現役並み所得者2

課税所得が380万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント 〈93,000円〉(注釈)

1,110,000円

現役並み所得者1

課税所得が145万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント 〈44,400円〉(注釈)

530,000円

一般2

課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円(世帯に被保険者が2人以上いる場合は、320万円)以上の人

外来(個人):22,000円《年間216,000円上限》
外来+入院(世帯):61,500円〈44,400円〉(注釈)

530,000円

一般1

住民税課税世帯で、現役並み所得および一般2に当てはまらない人

外来(個人):22,000円《年間216,000円上限》
外来+入院(世帯):61,500円〈44,400円〉(注釈)

530,000円

低所得2

住民税非課税世帯で、低所得1以外の人

外来(個人):11,000円《年間96,000円上限》
外来+入院(世帯):25,700円〈24,600円〉(注釈)

290,000円

低所得1

住民税非課税世帯で、年金収入が826,500円以下などの人

外来(個人):8,000円
外来+入院(世帯):15,700円

180,000円

(注釈)〈 〉内の額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合です。 

高額療養費の申請手続きに必要なもの

振込先口座、個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

限度額適用・標準負担額減額認定について

現役並み所得者1・2、低所得者1・2に該当している人は、限度区分が併記された資格確認書をあらかじめ医療機関に提示すると、医療機関での支払いが所得区分の自己負担限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定の申請手続きに必要なもの

マイナ保険証を利用すると、限度額適用・標準負担額減額認定の申請は必要ありません。ただし、低所得者2(区分2)で長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)に該当する人は、後期高齢者医療長期入院日数届書(PDFファイル:41.6KB)の提出が必要です。90日を超える入院を証明する書類(領収書など)が必要です。詳しくは、保険年金課に問い合わせください。

資格確認書での受診は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。本人確認書類を持参し、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDFファイル:63.2KB)を保険年金課または総合支所市民福祉課に申請してください。本人または後見人、同居の家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。また、低所得者2(区分2)で長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)に該当する人は、後期高齢者医療長期入院日数届書(PDFファイル:41.6KB)と90日を超える入院を証明する書類(領収書など)が必要です。詳しくは、保険年金課に問い合わせください。

特定疾病について

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、「特定疾病療養受領証」を提示すれば、1つの病院で1カ月の自己負担額が1万円までとなります。

特定疾病療養受領証の申請手続きに必要なもの

医師の意見書、資格確認書または資格情報のお知らせ、個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

資格確認書に特定疾病療養受療証の情報を掲載するには、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDFファイル:63.2KB)の提出も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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