後で払い戻されるとき(療養費)

更新日:2023年04月01日

次の場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することにより一部負担額を除いた額(療養費)が払い戻しされます。

共通して必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 振込先口座
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの 
手続きに必要なもの

療養費の種類

必要なもの

コルセットなど、医師が必要と認めた治療用装具代

診断書、領収書、後期高齢者医療療養費申請書(両面印刷をして使用願います)(PDFファイル:171.1KB)

急病などでやむを得ず後期高齢者医療被保険者証を持たずに診療を受けた場合

領収書

医師が認めた、あんま、はり、マッサージ代

医師の同意書、領収書

療養の給付が受けられない輸血の生血代

診断書、生血液受領証明書、領収書

海外で診療を受けた場合

診療内容明細書、日本語翻訳文、明細な領収書

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院など移送にかかった費用

医師の意見書、領収書

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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