後期高齢者医療に関する各種送付物の送付先変更

更新日:2022年10月21日

送付物は原則、住民基本台帳に登録されている住所へ送付します。しかし、やむを得ない事情により、被保険者の住所以外に送付を希望する場合は、申請により送付先を変更することができます。

やむを得ない事情の例

  1. ひとり暮らしで、かつ長期入院中であり、自宅では送付物を受け取ることができないため、別に住む子の住所地を送付先とする。
  2. 被保険者が成年被後見人であるため、成年後見人を送付先とする。

親族宅などへの長期滞在の場合は、住所変更を検討してください。

手続きに必要なもの

申出人が被保険者本人の場合

  • 被保険者証または運転免許証など官公署発行の本人確認書類

申出人が配偶者・子・子の配偶者・孫・兄弟・甥姪の場合

  • 被保険者証または運転免許証など官公署発行の申出人の本人確認書類
  • 同居の家族以外の場合は、被保険者本人または被保険者の成年後見人等からの委任状

申出人が被保険者の成年後見人などの場合

  • 申出人の被保険者証または運転免許証など官公署発行の本人確認書類
  • 成年後見登記事項証明書等後見人など後見人であることが確認できる書類

 

※申出した送付先を再度変更したい場合や、送付先変更を解除して住民基本台帳に登録されている住所に送付先を戻したい場合は、その旨の申出が必要ですので、上記同様に必要書類をご準備のうえ手続きしてください。(申出書の様式は共通です。)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

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