後期高齢者医療制度とは

更新日:2023年03月30日

平成20年4月の制度改正により、これまで老人保健制度で医療を受けていた人が、今まで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などを脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入して医療を受ける制度です。 また、後期高齢者医療の保険料は加入者全員(個人ごと)に負担していただくことになります。

運営主体

宮城県すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。広域連合は、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。

対象者(被保険者)

広域連合区域内(県内)に住む75歳以上の人(65歳から74歳までの一定の障がいがあると認定を受けた人)

  • 75歳の誕生日から該当となります。
  • 一定の障がいのある人とは、障がい基礎年金受給者、身体障がい者手帳1級から3級および4級の一部の人、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の人、療育手帳Aの人です。

医療機関窓口での自己負担

医療機関でかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関窓口で支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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