後期高齢者医療制度とは
平成20年4月の制度改正により、これまで老人保健制度で医療を受けていた人が、今まで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などを脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入して医療を受ける制度です。 また、後期高齢者医療の保険料は、加入者全員(個人ごと)が負担することになります。
運営主体
宮城県内の全ての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。広域連合は、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。
対象者(被保険者)
広域連合区域内(県内)に住む75歳以上の人(65歳から74歳までの一定の障がいがあると認定を受けた人)
- 75歳の誕生日から該当となります。
- 一定の障がいのある人とは、障がい基礎年金受給者、身体障がい者手帳1級から3級および4級の一部の人、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の人、療育手帳Aの人です。
医療機関窓口での自己負担
医療機関でかかった費用の1割または2割、現役並み所得者は3割を医療機関窓口で支払います。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年11月28日