入院時食事療養費などについて

更新日:2025年03月27日

入院したときは、医療費とは別に標準負担額の負担が必要です。

資格確認書(保険証)を利用している低所得者2および低所得者1の人は、負担額の減額のために後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請が必要です。保険年金課または各総合支所市民福祉課で限度区分が併記された資格確認書の交付を受け、医療機関窓口に提示してください。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDFファイル:63.2KB)

マイナ保険証および資格確認書(保険証)を利用している低所得2の人で、過去12カ月の入院日数が91日以上になる場合は、後期高齢者医療長期入院日数届書(PDFファイル:41.6KB)で保険年金課または各総合支所市民福祉課に申請をすることにより、負担額が減額になります。詳しくは、保険年金課に問い合わせください。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代について、令和7年4月1日から一部負担額が引き上げになります。

入院時食事療養費標準負担額

入院時食事療養費標準負担額
区分 入院日数 令和6年6月1日から 令和7年4月1日から
住民税課税世帯 入院日数にかかわらず 490円 510円
低所得2(注釈1) 入院日数90日以内(注釈3) 230円 240円
低所得2(注釈1) 入院日数91日以上(注釈3) 180円 190円
低所得1(注釈2) 入院日数にかかわらず 110円

110円

  • (注釈1)低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
  • (注釈2)低所得者1:住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下などの人
  • (注釈3)過去12カ月の入院日数 

療養病床に入院する場合(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、食材料費および居住費を負担することになります。

療養病床に入院した時の入院時生活療養費標準負担額

区分

食費(1食)

居住費(1日)

必要なもの

住民税課税世帯

490円(450円)(注釈1)

370円

なし

低所得者2(注釈2)

230円

370円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3)下記以外の人

140円

370円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3)老齢福祉年金受給者

110円

0円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

療養病床に入院した時の入院時生活療養費標準負担額(令和7年4月1日から)

区分

食費(1食)

居住費(1日)

必要なもの

住民税課税世帯

510円(470円)(注釈1)

370円

なし

低所得者2(注釈2)

240円

370円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3)下記以外の人

140円

370円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3)老齢福祉年金受給者

110円

0円

限度区分が併記された資格確認書等を医療機関窓口へ提示してください

  • (注釈1)医療機関によって異なります。
  • (注釈2)低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
  • (注釈3)低所得者1:住民税非課税世帯で、年金年収が80万円以下などの人 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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