入院時食事療養費などについて

更新日:2023年03月30日

低所得者2および低所得者1の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。当課または総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図るため、平成28年4月1日から一般所得の人の食費の一部負担額が引き上げになります。

入院時食事療養費標準負担額

入院時食事療養費標準負担額

区分

入院日数

平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から平成30年3月31日

平成30年4月1日から

住民税課税世帯

入院日数にかかわらず

260円

360円

460円

低所得2 (注釈1)

入院日数90日以内 (注釈3)

210円

210円

210円

低所得2 (注釈1)

入院日数91日以上 (注釈3)

160円

160円

160円

低所得1 (注釈2)

入院日数にかかわらず

100円

100円

100円

  • (注釈1) 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
  • (注釈2) 低所得者1:住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下などの人
  • (注釈3) 過去12か月の入院日数 

療養病床に入院する場合(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、食材料費および居住費を負担することになります。

療養病床に入院した時の入院時生活療養費標準負担額

区分

食費(1食)

居住費(1日)

必要なもの

住民税課税世帯

460円(420円)(注釈1)

370円

なし

低所得者2 (注釈2)

210円

370円

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3) 下記以外の人

130円

370円

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください

低所得者1(注釈3) 老齢福祉年金受給者

100円

0円

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください

  • (注釈1) 医療機関によって異なります。
  • (注釈2) 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
  • (注釈3) 低所得者1:住民税非課税世帯で、年金年収が80万円以下などの人 

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