東京電力福島原子力発電所事故に伴う避難者への一部負担金の免除等について
福島原発事故による避難指示等の対象地域の被災者
東日本大震災による被災者で、災害発生時に東京電力第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域等および上位所得者を除く旧避難指示区域等に住所を有しており、大崎市国民健康保険や宮城県後期高齢者医療に加入している人を対象に医療費の自己負担額(一部負担金)の免除や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免を行っています。
避難指示等対象地域の詳細については、次のページを参照してください。
上位所得者とは
基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。所得の申告をしていない人がいる世帯も上位所得の区分とみなされます。
医療費の自己負担額(一部負担金)の免除について
医療費の自己負担額(一部負担金)の免除期間は、震災当時住所を有していた地域により異なります。
自己負担額(一部負担金)の免除適用の人には、免除証明書の有効期限が切れる前に、新しい免除証明書を送付しています。
- 柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ、治療用装具、入院時食事療養費および入院時生活療養費に係る自己負担額(一部負担金)は免除対象外です。
- 医療機関に免除証明書を提示しなかったり、期限が切れた免除証明書を提示した場合は自己負担額(一部負担金)等が発生します。
- 大崎市国民健康保険等の資格喪失後に国民健康保険被保険者証や免除証明書を使用して受診した場合は、医療費の返還が必要となります。
令和5年度以降の見直しについて
国から令和5年度以降の方針が示され、自己負担額(一部負担金)の免除等が段階的に見直されることになりました。
詳しくは、リーフレットを確認してください。
令和5年度以降の段階的な見直しに関するリーフレット(PDFファイル:186.4KB)
なお、原発事故の避難者を除く人の免除措置は、平成28年3月31日で終了しています。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年08月19日