後発医薬品(ジェネリック医薬品)
令和6年10月1日から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、例えば「使用感」や「味」など、薬の有効性に関係ない理由で先発医薬品の処方を希望する場合は、「特別の料金」を負担することになります。この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
「特別の料金」とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払います。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払います。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合があります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
対象となる医薬品について
対象となる医薬品については、厚生労働省のウェブサイトを参照してください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)差額通知
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及、被保険者負担の軽減、国保財政の改善を図るため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への切り替えに伴う薬剤費の節減額を通知しています。
通知回数
年3回(4月、6月、12月)
通知内容
受診年月、受診者名、対象となる医薬品名、現在の自己負担額、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に切り替えた場合に削減できる自己負担額
対象者
投薬日数が14日以上で、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に切り替えることにより、1薬剤当たり300円以上かつ被保険者1人当たりの効果額が300円以上となる35歳以上の被保険者
後発医薬品(ジェネリック医薬品)希望シール
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先に開発された医薬品と同じ有効成分の医薬品です。効果は同一ですが、先発医薬品より値段が抑えられます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)をもっと手軽に利用するために、お薬手帳などに貼れるジェネリック医薬品希望シールを当課や各総合支所市民福祉課で配布しています。ぜひ活用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
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更新日:2025年02月06日