平成30年度から国民健康保険制度が変わります

更新日:2021年02月26日

国民健康保険の都道府県単位化

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。

この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うこととなりました。また市町村は、市民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料(税)率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになります。

改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。

改革の方向性(厚生労働省資料)

1.運営のあり方(総論)

  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

2.財政運営

都道府県の主な役割

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
市町村の主な役割
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

都道府県の主な役割

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

以下の4.保険料(税)の決定、賦課・徴収と5.保険給付も同様

市町村の主な役割
  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料(税)の決定、賦課・徴収

都道府県の主な役割

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

市町村の主な役割
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

都道府県の主な役割
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
市町村の主な役割
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

都道府県の主な役割

市町村に対し、必要な助言・支援

市町村の主な役割
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

都道府県と市町村の役割

都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定し、公表します。

平成30年度からの国保料(税)率は、この標準保険料率を参考として決められることとなります。

詳細については、今後、改正の内容について国保の被保険者の皆さんにお知らせしていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ