外国人被保険者について

更新日:2023年04月01日

1 加入しなければならない外国人

大崎市に住んでいる外国人は、次のいずれかに該当する人を除き、大崎市国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 在留期間が3か月以下の場合
    在留期間が3か月以下でも、次の人は加入できる場合がありますので相談してください。

    在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、医療を受ける活動およびその人の日常生活上の世話をする活動と指定されている人たを除く「特定活動」に該当する人で3か月を超えて滞在すると認められる人
  2. 在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動又はその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」に該当する人
  3. 会社等の健康保険に加入中の人
  4. 生活保護を受給中の人

2 加入の手続き

 加入手続きに必要なもの
  1. 在留カード・特別永住者証明書またはパスポート
  2. 在留資格が「特定活動」の外国人は、その活動内容を示す「指定書」
  3. 会社等の健康保険をやめた場合は、当該健康保険の資格喪失証明書
  4. 生活保護の受給がなくなった場合は、生活保護廃止通知書

問い合わせ

保険年金課

電話番号0229-23-6051 ファクス番号0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2113 ファクス番号0229-52-5840

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-1290

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-2019 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-39-1114 ファクス番号0229-39-2594

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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