国民健康保険をやめるときの届出

更新日:2023年04月28日

 次のいずれかに該当する場合には、国民健康保険から脱退する届出が必要となります。事実が発生した日から14日以内に窓口で届出をしてください。

手続きが必要な場合

こんなとき

必要なもの

大崎市から転出したとき
「転出の手続」と併せて届出ください。

被保険者証

死亡したとき
「葬祭費」が支給されます。

被保険者証

会社等の健康保険に加入したとき
郵送で申請ができます(注釈1)

  1. 被保険者証
  2. 新しい職場の健康保険の被保険者証(カード型の場合は、加入者全員分)または健康保険等資格取得証明書

生活保護を受給するとき

生活保護開始通知書

65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき

後期高齢者医療制度被保険者証

(注釈1) 郵送による喪失の届出について

下記の必要なものを郵送でお送りください。

  1. 大崎市国民健康保険被保険者 資格喪失届(郵送用申請様式)
  2. 国民健康保険の被保険者証(原本)
    社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。
  3. 社会保険の被保険者証のコピー
    社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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