国民健康保険をやめるときの届出
次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険から脱退する届け出が必要となります。事実が発生した日から14日以内に、窓口で届け出をしてください。
こんなとき |
必要なもの |
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大崎市から転出したとき |
大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの (保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ) |
死亡したとき |
大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの (保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ) |
会社等の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受給するとき |
生活保護開始通知書 |
65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき |
後期高齢者医療保険資格が書類上確認できるもの (保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ) |
(注釈1) 郵送による喪失の届け出について
下記の必要なものを郵送でお送りください。
- 大崎市国民健康被保険者証 資格喪失届(郵送用申請様式)
- 国民健康保険保険証または資格確認書(原本)※マイナ保険証を使用している人は不要です。
社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。 - 新しい職場の健康保険の資格取得日が書類上確認できるものの写し
(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険等資格取得証明書)
社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日