国民健康保険をやめるときの届出
次のいずれかに該当する場合には、国民健康保険から脱退する届出が必要となります。事実が発生した日から14日以内に窓口で届出をしてください。
こんなとき |
必要なもの |
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大崎市から転出したとき |
被保険者証 |
死亡したとき |
被保険者証 |
会社等の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受給するとき |
生活保護開始通知書 |
65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき |
後期高齢者医療制度被保険者証 |
(注釈1) 郵送による喪失の届出について
下記の必要なものを郵送でお送りください。
- 大崎市国民健康保険被保険者 資格喪失届(郵送用申請様式)
- 国民健康保険の被保険者証(原本)
社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。 - 社会保険の被保険者証のコピー
社会保険に加入(扶養認定)した人全員分を送ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月28日