国民健康保険をやめるときの届け出
次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険から脱退する届け出が必要となります。事実が発生した日から14日以内に、大崎市役所市民課または各総合支所市民福祉課窓口で届け出をしてください。社会保険等に加入したときはオンラインまたは郵送でも手続きができます。
|
こんなとき |
必要なもの |
|---|---|
|
大崎市から転出したとき |
大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせ) |
|
死亡したとき |
大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせ) |
|
会社等の健康保険に加入したとき |
|
|
生活保護を受給するとき |
生活保護開始通知書 |
|
65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき |
後期高齢者医療保険資格が書類上確認できるもの (資格確認書・資格情報のお知らせ) |
オンライン申請または郵送申請による手続きの注意事項
手続きできる人
手続きできるのは対象者本人または同一の世帯に属する人に限ります。(世帯分離をしている場合は手続きできません。)
住民票上の同一世帯以外の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、オンラインまたは郵送で申請することはできません。大崎市役所市民課または各総合支所市民福祉課で手続きしてください。
注意事項
- 申請内容や添付書類の不足がある場合は、電話で確認する場合があります。必ず日中に連絡が可能な電話番号を入力(記載)してください。連絡がつかない等で不備が解消できない場合、申請を取り消すことがあります。
- 各種医療費助成等を受給中の人は、健康保険の切り替えに伴い、手続きが必要となる場合がありますので、各制度について一度確認してください。(子ども医療費助成制度/母子父子家庭医療費助成制度/心身障がい者医療費助成制度/特定医療費(指定難病)助成制度/特定疾病療養受療証等)
- 一度に申請できる人数は4人までです。5人目以降は複数回に分けての申請が必要です。(郵送の場合は複数枚に分けて申請ください。)
- 一度に手続きする人の社会保険等加入日が異なる場合や保険者名称が異なる場合は複数回に分けての申請が必要です。(郵送の場合は複数枚に分けて申請ください。)
- 社会保険等を喪失したことにより年金の履歴も変更になるため、国民年金担当へ情報を提供します。ご了承ください。
- 届け出が遅れたことにより、資格喪失後の保険給付の返還や、国民健康保険税の納付が生じる場合があります。
オンライン申請(ぴったりサービス)による国保脱退手続きについて
勤め先の社会保険等に加入(被扶養者として認定された場合も含む)したことを理由に国民健康保険を脱退する場合、オンライン申請(ぴったりサービス)により手続きができます。
※転出等による国民健康保険の脱退の場合は手続きできません。
用意するもの
- 大崎市国民健康保険の記号番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 申請者本人のマイナンバーカードおよび暗証番号(6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号)
- パソコンおよびICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応スマートフォン
- 職場の健康保険に加入した日が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)の画像(写真)データ(スマートフォンまたはタブレットから申請する人は、申請フォームから撮影した画像をそのまま添付して申請することができます)
オンライン申請による国民健康保険資格脱退の手続きはこちら(外部リンク)
郵送による国保脱退手続きについて
勤め先の社会保険等に加入(被扶養者として認定された場合も含む)したことを理由に国民健康保険を脱退する場合、郵送によりにより手続きができます。大崎市国民健康保険異動届に必要事項を記載の上、以下の4点を下記「この記事に関するお問い合わせ先」に送付してください。
※転出等による国民健康保険の脱退の場合は手続きできません。
用意するもの
- 大崎市国民健康保険異動届(申請書ダウンロード)に記入したもの
- 世帯主等届出者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 職場の健康保険に加入した日が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)の写し(やめる人全員分)
- 大崎市の資格確認書等(持っている人全員分)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年12月01日