大学などに通うために転出する場合
国民健康保険は住所地で加入することが原則ですが、修学のため市外に居住し、親元と生計が同一の場合は、大崎市の国民健康保険に継続して加入することができます。(マル学の適用)
住所を大崎市外に移し、マル学の申請をする場合
該当要件 修学目的で市外に住民票を移す人
必要なもの
- 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ)
- 在学証明書(原本)
- 転出する人と世帯主の個人番号が分かるもの
- 届け出をする人の本人確認書類
子どもがすでに転出していて、親の退職などにより国保に加入する場合もマル学の適用を受けられます。
マル学の更新手続き
毎年度、マル学の適用を受けている人(世帯主)は現況届の提出が必要です。
対象となる人には市役所から通知(現況届)を送りますので、手続きをしてください。
該当要件 マル学の適用を受けている人で、新年度も修学中の人
必要なもの 新年度に発行された在学証明書、現況届、交付されている人の個人番号の分かるもの
更新手続きがされない場合、有効期限後、マル学の適用がされないこととなりますので注意してください。
マル学の非該当の手続き
非該当要件 |
必要なもの |
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大崎市に転入する場合 |
大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの (保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ) |
卒業前に会社の健康保険などに加入したとき |
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学校などを卒業したとき |
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学校などを卒業後、社会保険に加入しないときは、住所地の国民健康保険に加入することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年12月02日