被保険者証について
国民健康保険に加入すると、被保険者ごとに国民健康保険被保険証を交付します。交付された際は、被保険者証に記載されている氏名などを確認願います。
被保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するとともに、病院などにかかるときの保険診療の証明となりますので、大切に取扱いください。
1 被保険者証の有効期限
大崎市における被保険者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなります。
ただし次の場合は翌年7月31日よりも前の有効期限となります。
区分 |
被保険者証の有効期限 |
---|---|
8月1日から翌年の7月31日までの間に75歳を迎える被保険者(後期高齢者医療の対象となる人) |
75歳の誕生日の前日まで |
8月1日から翌年の7月31日までの間に70歳を迎える被保険者(高齢受給者証の対象となる人) |
70歳誕生日の属する月の末日(1日が誕生日の被保険者は前月の末日となります。) |
8月1日から翌年の7月31日までの間に退職被保険者を満了する被保険者(一般被保険者となる人) |
65歳誕生日の属する月の末日(1日が誕生日の被保険者は前月の末日となります。) |
外国人の被保険者で在留期間等の満了日が次の更新日(8月1日)前の場合 |
在留期間等の満了日 |
修学のために「マル学」被保険者証を交付されている人のうち卒業年次の被保険者 |
翌年3月31日 |
短期被保険者証を交付されている被保険者 |
翌年1月31日 |
外国人被保険者の場合の注意事項
- 在留資格が更新または在留期間の更新・延長になったときは、許可のあった日の翌日以降に、新しい在留カードを持って再交付の申請をしてください。
- 在留期間満了日前に、在留期間の更新・延長の申請をした場合は、その申請をしたことが分かるパスポートなどを提示することで、在留期間の満了日から2か月間の有効期限を延長した保険証の再交付申請をすることができます。
2 被保険者証の送付時期
被保険者証は、毎年1回更新を行っています。毎年7月上旬ころに、世帯ごとにまとめて簡易書留により郵送します。被保険者証を受け取ったときは、被保険者証の記載内容(氏名など)を確認し、被保険者ごとに大切に取り扱ってください。
なお、翌年7月31日よりも前の有効期限の方の有効期限後の被保険者証は下記のとおりとなります。
区分 |
有効期限後の被保険者証 |
---|---|
75歳を迎える被保険者(後期高齢者医療の対象となる人) |
現在、持っている被保険者証の有効期限を迎える前に後期高齢者医療被保険者証を郵送します。 |
70歳を迎える被保険者(高齢受給者証の対象となる人) |
誕生月(一日生まれの人は前月)に高齢受給者証を兼ねた被保険者証を郵送します。 |
退職被保険者を満了する被保険者(一般被保険者となる人) |
有効期限満了となる月の下旬に翌月から有効の被保険者証を送ります。 |
外国人の被保険者で在留期間の満了日が被保険証の次の更新日(8月1日)以前の場合) |
在留期間の更新後に被保険者証更新の申請してください。 |
修学のために「マル学」被保険者証を交付されている人のうち卒業年次の被保険者 |
4月以降も学生であることが継続した場合は、在学証明書を添えて更新の申請をしてください。 |
短期被保険者証を交付されている被保険者 |
翌年1月中旬頃に郵送します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月30日