交通事故に遭ったとき

更新日:2023年04月01日

交通事故イラスト(赤い前方の車に青い後方の車が追突しているイラスト)

交通事故などの第三者による行為でケガなどをしたときは、損害賠償の扱いとなり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。

国保を使って治療を受ける場合は、必ず「第三者の行為による被害届」を提出してください。

ただし、故意の犯罪行為・反社会的行為などによる場合は保険給付を制限されます。

窓口

保険年金課、各総合支所市民福祉課 (午前8時30分から午後5時15分)

必要なもの

単独(自損)事故で負傷者が国保被保険者である運転者のみの場合

  • 印鑑
  • 保険証
  • 被害届

単独(自損)事故で負傷者が国保被保険者である運転者と同乗者の場合

  • 印鑑
  • 保険証 
  • 被害届
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(注釈1)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(注釈2)

(注釈1)交通事故証明書

警察署に届け出をしている場合のみ添付します。物件事故扱いでも必要です。

交付申し込み先

自動車安全運転センター宮城県事務所(県運転免許センター4階)

郵便番号981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字高倉65 電話022-373-7171

申し込み方法
  • 各自動車安全運転センターの窓口に直接請求するか、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で申し込みができます。
  • 申込用紙は自動車安全運転センターのほか、警察署や派出所、駐在所、損害保険会社、農協などにもあります。
  • 手数料は1通800円です。 (令和4年6月現在)

(注釈2)人身事故証明書入手不能理由書

警察署に交通事故の報告をしていない場合や事故証明書が人身事故扱いになっていない場合(事故証明書の右下の欄を確認してください)、事故証明書はあるものの国保被保険者が記載されていない場合は必須です。

相手がいる事故で、負傷者が国保被保険者の場合

  • 印鑑
  • 保険証 
  • 被害届
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書(相手側)
  • 交通事故証明書(注釈1)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(注釈2)

(注釈1)交通事故証明書

警察署に届け出をしている場合のみ添付します。物件事故扱いでも必要です。

交付申し込み先

自動車安全運転センター宮城県事務所(県運転免許センター4階)

郵便番号981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字高倉65 電話022-373-7171

申し込み方法
  • 各自動車安全運転センターの窓口に直接請求するか、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で申し込みができます。
  • 申込用紙は自動車安全運転センターのほか、警察署や派出所、駐在所、損害保険会社、農協などにもあります。
  • 手数料は1通800円です。 

(注釈2)人身事故証明書入手不能理由書

警察署に交通事故の報告をしていない場合や事故証明書が人身事故扱いになっていない場合(事故証明書の右下の欄を確認してください)、事故証明書はあるものの国保被保険者が記載されていない場合は必須です。

損害保険会社などが届け出を作成する場合

こちらの様式をご使用願います。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ