リフィル処方箋について

更新日:2023年07月19日

「リフィル処方箋」とは

「リフィル処方箋」は2022年4月に導入された制度です。「リフィル(refill)」とは「おかわり」や「詰め替え」を意味する言葉で、患者の症状が安定しているなど医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を上限3回まで受け取ることができます。

リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかる時間や費用の軽減のほか、医療機関も他の患者の診察に使える時間が増える等のメリットがあります。

リフィル処方箋の使い方

処方箋の「リフィル可」の欄に医師のチェックが入っていれば利用できます。

1回目は、交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋の原本が返却されます。なくさないようにしてください。

2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師に相談してください。必要な場合は、医療機関への受診を促します。

リフィル処方箋Q&A

どんな薬でも処方してもらえるのか

リフィル処方箋は、症状が安定し、医師が長期間診療をしなくても問題がないと判断した患者に交付するため、投与期間に制限のある新薬や麻薬、向精神薬などは処方できません。また、湿布薬も処方できません。

対象となる疾患の一例

  • 花粉症などのアレルギー性鼻炎
  • 高血圧症、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病

※経過をみる必要がある患者は対象になりません。

違う薬局に行っても良いか

リフィル処方箋を利用している期間は、医療機関の受診が不要になるため、薬剤師が体調管理や飲み忘れ、副作用などがないか確認します。同じ薬局で継続的に確認してもらうほうが症状の変化に気づきやすいというメリットがあります。同一の薬局で調剤してもらうことを推奨します。

リフィル処方箋のコピーを薬局に提示して良いか

コピーではなく原本が必要です。なくさないようにしてください。

「リフィル処方箋」は「分割調剤」のことか

「分割調剤」は、薬剤の長期保管が困難な場合や、ジェネリック医薬品の服用に不安を抱く患者のために服用のお試し期間を設け、薬剤師のサポートをつけることなどを目的とするものです。処方箋に記載された日数分の調剤を医師が指示する回数に分割して調剤する仕組みであり、同じ処方内容を繰り返すリフィル処方箋とは異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ