セルフメディケーション税制について

更新日:2023年03月30日

セルフメディケーション税制を受けるための証明書について

平成29年分の確定申告から従来の医療費控除に加え、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例が創設されました。この適用を受けるためには、その年中に健康の保持増進及び疾病予防への取組を行い、確定申告の際にその取り組みを明らかにする書類の添付または提示が求められます。制度の内容については税務署や大崎市役所税務課に問い合わせしてください。

 大崎市では、下記の人に対して証明書を発行することができます。証明書が必要な人は、交付までに時間がかかる場合がありますので、確定申告をする場合は余裕をもって申請をしてください。

証明書の交付対象者

大崎市国民健康保険

確定申告の年に大崎市国民健康保険に加入していて、その対応する年に大崎市国民健康保険特定健康診査を受診している人。または、特定健康審査後の特定保健指導を終了している人。

(例)平成29年の確定申告で医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合、平成29年大崎市国民健康保険特定健康診査を受診していることが必要です。

申請方法

健康推進課または各総合支所市民福祉課で備え付けの証明依頼書により申請します。

 申請できる人

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 本人と同一世帯員
  4. 代理人(本人からの委任状が必要です)
  5. 相続人(相続人であることが確認できるものが必要です)

注意点

  • 大崎市国民健康保険以外の健康保険に加入している人で、特定健診受診済みなどの証明が必要な場合は、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 「一定の取り組み」の証明に必要な書類などはこちらで確認してください。(「一定の取り組み」の証明方法 厚生労働省のサイト)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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