高額療養費貸付事業について
被保険者が高度な医療などにより、一部負担金が高額になる場合において、後日、高額療養費として償還されるまでの一時的な負担を軽減するために、当座の医療機関の窓口負担に充てるための資金を貸し付けします。
- 貸付対象者:大崎市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(ただし、国民健康保険税の滞納により療養の給付等を受けることができない世帯の世帯主を除きます)
- 貸付金額:後日、高額療養費として支給される額以内
- 貸付条件
- 利息:なし
- 貸付期間:3月以内(特別の事情があると認めたときは,貸付期間を延長することができます)
- 償還:一括償還(大崎市国保から支給される高額療養費を直接償還分に充てるものとします)
貸付金は市から直接医療機関へ振り込みます。
高額療養費貸付事業の貸付事例
事例1
1つの世帯で、2人以上の被保険者が、一部負担金の限度額を超える高額な医療給付を受けて、同一月内に支払いが発生するような場合において、2人目以降の一部負担金の支払いが難しい場合には、高額療養費貸付事業により貸し付けを受けることができます。
70歳未満(区分ウの場合)であることを想定
- 世帯主が月の上旬において、入院により300,000円の医療を受け、3割90,000円の一部負担金が発生し、次のように支払いを行った。
- 限度額 80,100円+(医療費(30万円)-267,000円)×0.01=80,430円
- 世帯主の負担額80,430円、高額療養費(現物支給)9,570円
- 妻が同じ月の下旬において、入院により300,000円の医療を受け、3割90,000円の一部負担金が発生した。
- 限度額 80,100円+(医療費(30万円)-267,000円)×0.01=80,430円
- 妻の負担額80,430円、高額療養費(現物支給)9,570円
貸し付け
- 高額療養費には世帯合算があるので、2.の支払が発生した時点での限度額は
世帯の限度額 80,100円+(医療費(60万円)-267,000円)×0.01=83,430円 - 2.の支払の時点で世帯の負担額は160,860円(世帯主80,430円支払済,妻80,430円発生)だが、世帯の限度額が83,430円となることから、77,430円(160,860円-83,430円)は高額療養費の対象となる。
- 上記のことから、妻の一部負担金分80,430円のうち77,430円までは貸し付けを受けることができます。
事例2
被保険者が、ある医療機関で一部負担金の限度額を超える高額な医療給付を受けて、一部負担金を支払いして退院した後に、別の医療機関に転院して医療給付を受けた場合については、転院後における医療機関での一部負担金の支払いが難しい場合には、高額療養費貸付事業により貸し付けを受けることができます。
70歳未満(区分ウの場合)であることを想定
- 被保険者が月の上旬において、医療機関Aで手術・入院により300,000円の医療を受け、3割90,000円の一部負担金が発生し、次のように支払いを行った。
- 限度額 80,100円+(医療費(30万円)-267,000円)×0.01=80,430円
- 世帯主の負担額80,430円、高額療養費(現物支給)9,570円
- 1.の被保険者が同じ月に医療機関Bに転院して入院(療養)を受け、同月の下旬までに200,000円の医療を受け、3割60,000円の一部負担金が発生した。
一部負担金は60,000円なので、限度額80,100円以内となり、すべて世帯主負担
貸し付け
- 高額療養費の世帯合算があるので、2.の支払が発生した時点での限度額は
世帯の限度額 80,100円+(医療費(50万円)-267,000円)×0.01=82,430円 - 2.の支払の時点で世帯の負担額は140,430円(医療機関A-80,430円支払済、医療機関B-60,000円支払発生)だが、世帯の限度額が82,430円となることから、58,000円(140,430円-82,430円)は高額療養費の対象となる。
- 上記のことから、医療機関Bの一部負担金分60,000円のうち58,000円までは貸し付けすることができます。
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更新日:2025年03月04日