医療機関で受診するとき

更新日:2024年02月19日

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。ただし、年齢や収入などにより費用の負担割合は変わってきます。

  1. 小学校就学前の人…費用の2割(子ども医療費助成受給者証を持っている人は、県内で受診した場合のみ窓口での負担がなくなります。子ども医療費助成については下記リンクから確認してください)
  2. 小学校就学~69歳までの人…費用の3割
  3. 70歳~74歳の人…費用の2割(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割)または3割(現役なみ所得者)

国保で受けられない診療・制限される診療

  • 正常分娩
  • 人工中絶
  • 健康診断 
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 仕事上のけがや病気(労災保険の対象になる場合)
  • 交通事故などの第三者から障害を受けて病院にかかるとき(損害賠償の扱いとなり、医療費は原則加害者負担となりますが、国保を一時的に使って受けることはできます。)
  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 犯罪や故意によるけがや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
夜道を歩いている女性に自転車に乗った男性が衝突しているイラスト

一部負担金の免除制度について

災害等の特別な理由により一時的に生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の支払いの減額、免除または猶予を受けられる場合があります。

特別な理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または資産に損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
  4. 1から3までに掲げる事由に類する事由があったとき。

 

上記に該当すると思われる人で制度を利用したい場合は担当までお問い合わせください。

なお、審査の結果、不承認となる場合もあります。

上手な医療機関などへの受診のしかた

  • 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。平日の時間内に受診できないか考えてみましょう。
  • 夜間における急な病気やケガなど、翌日まで待っていいのか救急車を呼んだ方がいいのか迷ったときは、まず、夜間救急電話相談に相談してください。経験豊富な看護師が応じます。(夜間救急電話相談については下記リンク「夜間急患センター・休日当番医」の「夜間救急電話相談を活用しましょう」を確認してください。)
  • かかりつけ医やかかりつけ薬剤師を持ち、気になることがあれば相談しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。また、薬のもらいすぎに注意しましょう。
  • 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳を活用するなど、すでに処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに注意しましょう。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品で、費用が先発医薬品よりも安く済みます。医療機関や薬局に利用を相談してみましょう。
  • 年に1回必ず特定健診(40歳から74歳の国保加入者が対象)を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。 
医師と救急隊員と看護師のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

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