医療機関を受診するとき
病気やけがで診療を受けるとき、従来の保険証、マイナ保険証、資格確認書を提示すれば、費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。ただし、年齢や収入などによって費用の負担割合が変わってきます。
- 小学校就学前の人…費用の2割(子ども医療費助成受給者証を持っている人は、県内で受診した場合のみ窓口での負担がなくなります。子ども医療費助成については、下記リンクから確認してください。)
- 小学校就学から69歳までの人…費用の3割(子ども医療費助成受給者証を持っている人は、県内で受診した場合のみ窓口での負担がなくなります。子ども医療費助成については、下記リンクから確認してください。)
- 70歳から74歳の人…費用の2割(区分1・区分2・一般)または3割(現役並み所得者)
- 75歳(後期高齢者医療)からの人…費用の1割(区分1・区分2・一般1)、2割(一般2)、3割(現役並み所得者)
令和6年12月2日以降の受診について
令和6年12月2日から保険証の新規発行は廃止になりましたが、保険証に記載の有効期限まで保険証で受診ができます。有効期限まで処分はしないでください。
マイナ保険証に対応している医療機関 |
マイナ保険証に対応していない医療機関 |
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マイナ保険証を保有している人 |
マイナ保険証(有効期限内の保険証) |
マイナ保険証と資格情報のお知らせ(有効期限内の保険証) |
マイナ保険証を保有していない人 | 有効期限内の保険証または資格確認書 | 有効期限内の保険証または資格確認書 |
※マイナ保険証で受診した場合でも、「お薬手帳」はそのまま利用してください。
保険で受けられない診療・制限される診療
- 正常分娩
- 人工中絶
- 健康診断
- 予防接種
- 美容整形
- 仕事上のけがや病気(労災保険の対象になる場合)
- 交通事故などの第三者から障害を受けて病院にかかるとき(損害賠償の扱いとなり、医療費は原則加害者負担となりますが、国保等を一時的に使って受けることはできます。)
- けんかや泥酔などによるけがや病気
- 犯罪や故意によるけがや病気
- 医師の指示に従わなかったとき
上手な医療機関などの受診の仕方
- 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。平日の時間内に受診できないか考えてみましょう。
- 夜間における急な病気やケガなど、翌日まで待っていいのか救急車を呼んだ方がいいのか迷ったときは、まず、夜間救急電話相談に相談してください。経験豊富な看護師が応じます。(夜間救急電話相談については、下記リンク「夜間急患センター・休日当番医」の「夜間救急電話相談を活用しましょう」を確認してください。)
- かかりつけ医やかかりつけ薬剤師を持ち、気になることがあれば相談しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。
- 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。また、薬のもらいすぎに注意しましょう。
- 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳を活用するなど、すでに処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに注意しましょう。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)やバイオシミラー(バイオ後続品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品で、費用が先発医薬品よりも安く済みます。医療機関や薬局に利用を相談してみましょう。
- 年に1回必ず特定健診や健康診断を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。
一部負担金の免除制度について
災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の支払いの減額、免除または猶予を受けられる場合があります。
特別な理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または資産に損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が減少したとき。
- 1から3までに掲げる事由に類する事由があったとき。
上記に該当すると思われる人で制度を利用したい場合は、担当まで問い合わせください。
なお、審査の結果、不承認となる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2025年02月06日