高額医療・高額介護合算制度について
医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります。(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)
さらに、その自己負担額を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。年額で限度額が設けられ、限度額を超えた分は申請して認められると支給される、負担を軽減する制度です。
医療保険上の世帯を単位とし、被保険者全員が1年間(毎年8月~翌7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得状況に応じた下記の限度額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。(ただし、支給額が500円未満の場合は支給されません。)
合算する自己負担額は、自己負担額から「高額療養費」や「高額介護サービス費」として支給される額を除いた額となります。
70歳未満の人の医療費自己負担額は、1カ月に21,000円以上(病院別、入院・外来別)の自己負担のみが対象となります。
大崎市国民健康保険では、高額医療・高額介護合算支給対象がある場合、世帯主に対して、対象年の翌年に申請書を送付しています。
70歳から74歳の人がいる世帯
所得区分 |
適用区分 |
限度額(国保+介護保険) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
現役並み3 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
現役並み2 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
現役並み1 |
67万円 |
課税所得144万円以下 |
一般 |
56万円 |
住民税非課税世帯 |
低所得2 |
31万円 |
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
低所得1 |
19万円 |
70歳未満の人がいる世帯
所得区分 |
限度額(国保+介護保険) |
---|---|
901万円を超える |
212万円 |
600万円を超え901万円以下 |
141万円 |
210万円を超え600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
注意事項
- 同一世帯内であっても、基準日(7月31日)に加入している医療保険ごとに別々に計算されます。
- 医療保険・介護保険のいずれかが0円である場合は、該当しません。
- 入院時の食事代、入院時生活療養費、差額ベッド代、その他保険診療外の自己負担額などは、合算対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年12月03日