高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2021年02月26日

医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります。(医療では「高額療養費」、介護では高額介護サービス費)

更にその自己負担額を軽減す目的で平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。年額で限度額が設けられ限度額を超えた分は申請して認められると支給される、負担を軽減する制度です。

医療保険上の世帯を単位とし、被保険者全員が1年間(毎年8月~翌7月末)に支払った、医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得状況に応じた下記の限度額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。(ただし、支給額が500円未満の場合は支給されません。)

合算する自己負担額は、自己負担額から「高額療養費」や「高額介護サービス費」として支給される額を除いた額となります。

70歳未満の人の医療費自己負担額は、1カ月に21,000円以上(病院別、入院・外来別)の自己負担のみが対象となります。

大崎市国保では、高額医療・高額介護合算支給対象がある場合、世帯主あてに対象年の翌年に申請書を送付しています。

平成29年8月~平成30年7月分

70~74歳の者がいる世帯

70~74歳の者がいる世帯限度額詳細(平成29年8月~平成30年7月分)

所得区分

限度額(国保+介護保険)

現役並み所得

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

70歳未満の者がいる世帯

70歳未満の者がいる世帯限度額詳細(平成29年8月~平成30年7月分)

所得区分

限度額(国保+介護保険)

901万円を超える

212万円

600万円を超え901万円以下

141万円

210万円を超え600万円以下

67万円

200万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

平成30年8月~平成31年7月分

70~74歳の者がいる世帯

70~74歳の者がいる世帯限度額詳細(平成30年8月~平成31年7月分)

所得区分

適用区分

限度額(国保+介護保険)

課税所得690万円以上

現役並み3

212万円

課税所得380万円以上

現役並み2

141万円

課税所得145万円以上

現役並み1

67万円

課税所得144万円未満

一般

56万円

住民税非課税世帯

低所得2

31万円

住民税非課税世帯 (所得が一定以下)

低所得2

19万円

70歳未満の者がいる世帯

70歳未満の者がいる世帯限度額詳細(平成30年8月~平成31年7月分)

所得区分

限度額(国保+介護保険)

901万円を超える

212万円

600万円を超え901万円以下

141万円

210万円を超え600万円以下

67万円

200万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

注意事項

  • 同一世帯内であっても、基準日(7月31日)に加入している医療保険ごとに別々に計算されます。
  • 医療保険・介護保険のいずれかが0円である場合は該当しません。
  • 入院時の食事代、入院時生活療養費、差額ベッド代、その他保険診療外の自己負担額などは合算対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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