子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金

出産育児一時金は、経済的負担を減らし、安心して出産できることを目的に支給されます。万が一、妊娠85日以降で死産・流産した場合でも支給対象となります。

支給額

令和5年4月1日出産から産科医療保障制度対象の有無に関わらず

50万円

 

令和5年3月31日出産まで

42万円

産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合および産科医療補償制度保険料が発生しない分娩の場合は、出産育児一時金は40.8万円(令和3年12月31日までの出産については40.4万円)となりますので注意してください。

出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金の直接支払制度は、医療機関からの申請により出産育児一時金を医療機関へ支払い出産費用に充てる制度です。

1.出産費用が50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)以上の場合

50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)を超えた分を医療機関へ支払ってください。

2.出産費用が50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)未満の場合

医療機関などへの支払いはありません。出産費用と50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)までの差額が支給されますので、保険給付課または各総合支所市民福祉課で申請してください。

令和5年3月31日出産までで、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合、出産費用は40.8万円(令和3年12月31日までの出産については40.4万円)となりますので注意してください。

支給申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 世帯主の通帳
  3. 領収書(出産費用明細書)
  4. 直接支払制度合意文書
  5. 出産をした方及び世帯主の個人番号がわかるもの
  6. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  7. 出産育児一時金支給申請書.

直接支払制度を利用しなかった時も申請が必要です。

制度を利用する際の注意点

国保に加入してから6カ月以内の出産の場合, 以前加入していた社会保険などから出産育児一時金を受け取ることができる場合があります。

社会保険から支給される場合の要件

  1. 社会保険本人で1年以上加入していたこと。
  2. 国民健康保険に加入してから6か月以内の出産であること。

上記の要件に当てはまる場合は従前の保険者に支給の有無を確認してください。(国保と社会保険の両方から出産育児一時金を受け取ることはできません)

その他、子どもが生まれたときの各種手続きなどは、妊娠・出産(内部リンク)を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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