柔道整復師(整骨院・接骨院)・はり師やきゅう師などの正しいかかり方

更新日:2021年02月26日

柔道整復師(整骨院・接骨院)・はり師やきゅう師等の診療には,保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。施術を受ける前に負傷の原因は正確に伝え,きちんと確認をして正しく施術を受けましょう。

柔道整復師(整骨院・接骨院)で保険証が使える場合

  • 外傷性の捻挫や打撲(負傷例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり,足首を捻ったりして急に痛みが出たとき)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術

柔道整復師(整骨院・接骨院)で保険証が使えない場合(全額自己負担)

  • 単なる疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院・診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

はり師やきゅう師で保険証が使える場合

国民健康保険に対応している鍼灸院等で,次の1と2 の両方の要件を満たす場合にのみ、国民健康保険の給付対象になります。

針師と針治療を受けている人のイラスト

1.対象となる傷病であること

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症

神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。(初回申請時は,医師の同意書等を添付してください。)

あんま・マッサージで保険証が使える場合

国民健康保険に対応しているあんま・マッサージ・指圧師の施術で,筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として,あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。(初回申請時は,医師の同意書等を添付してください。)

疲労回復や慰安目的などのマッサージは国民健康保険の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ