柔道整復師(整骨院・接骨院)・はり師やきゅう師などの正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)・はり師やきゅう師などの診療には、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。施術を受ける前に負傷の原因を正確に伝え、きちんと確認をしてから正しく施術を受けましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)で国民健康保険が使える場合
- 外傷性の捻挫や打撲(負傷例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みが出たとき)
- 骨折および脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
柔道整復師(整骨院・接骨院)で国民健康保険が使えない場合(全額自己負担)の例
- 単なる疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
- 慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- スポーツなどによる筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷などを治療中の場合
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
- 過去の交通事故などによる後遺症
「国民健康保険が使える」と説明を受けて整骨院や接骨院を受診しても、その治療費の全額または一部の自己負担が必要な場合があります。その場合は、後日請求します。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点
負傷原因を正確に伝えましょう
柔道整復師は、施術を受ける人の負傷原因を確認することが義務付けられています。いつ、どこで、何があって、どんな症状があるのかを正確に申し出て施術を受けてください。
委任欄への署名(押印)は自分でしましょう
柔道整復師(整骨院・接骨院)は国民健康保険を使って施術を行った場合、ひと月ごとにその月中に行なった施術について「療養費支給申請書」を提出することとなっています。
この「療養費支給申請書」は、被保険者に代わって、保険適用分の費用を国民健康保険に請求を委任する委任状になっています。
負傷の原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・国民健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認して、自署(サイン)か押印をしてください。
白紙用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いにつながる恐れがありますので、行わないでください。
領収書は必ず受け取りましょう
領収書の無料発行が義務付けられていますので、医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ず受け取りましょう。医療費控除を受ける際にも使用できます。
施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内部的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられます。医師の診断を受けましょう。
はり師やきゅう師で国民健康保険が使える場合
国民健康保険に対応している鍼灸院などで次の1と2 の両方の要件を満たす場合にのみ、国民健康保険の給付対象になります。
1.対象となる傷病であること
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕(けいわん)症候群
- 腰痛症
- 頚椎(けいつい)捻挫後遺症
神経痛・リウマチなどと同一範囲と認められる慢性的な痛みについても認められる場合があります。
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合など)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。(初回申請時は、医師の同意書などを添付してください。)
あんま・マッサージで国民健康保険が使える場合
国民健康保険に対応しているあんま・マッサージ・指圧師の施術で、筋麻痺・関節拘縮などの症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。(初回申請時は、医師の同意書などを添付してください。)
疲労回復や慰安目的などのマッサージは国民健康保険の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月06日