入院したときの食費・居住費の負担

更新日:2025年03月27日

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分につき定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

なお、令和7年4月1日から一部負担額が引き上げになります。

入院時食事療養費標準負担額

所得ごとの負担額(令和6年6月1日から)

負担区分

食費
(1食)

必要なもの

住民税課税世帯

490円(注釈4)

なし

住民税非課税世帯90日までの入院(注釈1)

230円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

住民税非課税世帯90日を超える入院(注釈1)

180円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。なお、認定には申請が必要です。

低所得者1(注釈2)

110円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

所得ごとの負担額(令和7年4月1日から)

負担区分

食費
(1食)

必要なもの

住民税課税世帯

510円(注釈4)

なし

住民税非課税世帯90日までの入院(注釈1)

240円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

住民税非課税世帯90日を超える入院(注釈1)

190円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。なお、認定には申請が必要です。

低所得者1(注釈2)

110円

マイナ保険証または減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

  • (注釈1)過去12カ月の入院日数
  • (注釈2)低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人
  • (注釈3)住民税非課税世帯などの人は、「マイナ保険証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は、保険年金課または各総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。なお、90日を超える入院で食費をさらに減額するには、マイナ保険証の保持や未保持にかかわらず申請が必要です。
  • (注釈4)難病患者および小児慢性特定疾病患者、また平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している人の負担額は据え置かれます。

療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費の負担(生活療養標準負担額)

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材費・調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)が自己負担となります。

生活療養標準負担額(令和6年6月1日から)

区分

食費
(1食分)

居住費
(1日分)

必要なもの

住民税課税世帯

490円(450円)(注釈1)

370円

なし

住民税非課税世帯

230円

370円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1(注釈2)

140円

370円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1のうち老齢福祉年金受給者

110円

0円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

生活療養標準負担額(令和7年4月1日から)

区分

食費
(1食分)

居住費
(1日分)

必要なもの

住民税課税世帯

510円(470円)(注釈1)

370円

なし

住民税非課税世帯

240円

370円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1(注釈2)

140円

370円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1のうち老齢福祉年金受給者

110円

0円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

  • (注釈1)医療機関によって金額が異なります。
  • (注釈2)低所得者1とは、市民税非課税世帯に属する人のうち、70歳以上で年金受給額が80万円以下などの人
  • (注釈3)住民税非課税世帯などの人は「マイナ保険証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険年金課または各総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。

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