食費・居住費の負担

更新日:2023年03月30日

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

入院したときの食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図るため、平成30年4月1日から住民税課税世帯の人の食費の一部負担額が引き上げになります。

入院時食事療養費標準負担額

所得ごとの負担額(平成30年4月1日から)

負担区分

食費
(1食)

必要なもの

住民税課税世帯

460円(注釈4)

なし

住民税非課税世帯90日までの入院 (注釈1)

210円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

住民税非課税世帯90日を超える入院 (注釈1)

160円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1 (注釈2)

100円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

  • (注釈1) 過去12カ月の入院日数
  • (注釈2) 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人
  • (注釈3) 住民税非課税世帯などの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険給付課または各総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。
  • (注釈4)  難病患者および小児慢性特定疾病患者、また、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している人の負担額は据え置かれます。

療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費の負担(生活療養標準負担額)

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材費・調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)が自己負担となります。

生活療養標準負担額

区分

食費
(1食分)

居住費
(1日分)

必要なもの

住民税課税世帯

460円(420円) (注釈1)

320円

なし

住民税非課税世帯

210円

320円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1 (注釈2)

130円

320円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

低所得者1のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

減額認定証(注釈3)を医療機関窓口へ提示してください。

  • (注釈1) 医療機関によって金額が異なります。
  • (注釈2) 低所得者1とは、市民税非課税世帯に属する人のうち、70歳以上で年金受給額が80万円以下などの人
  • (注釈3) 住民税非課税世帯などの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険給付課または各総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ