国民年金の加入手続き
第1号被保険者の手続き
次の場合は、14日以内に、自分で市役所本庁舎1階保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口で手続きをしてください。
- 第2号被保険者だった人が、会社を退職したとき
- 第3号被保険者だった人が、配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき
- 第3号被保険者だった人が、パートなどの年収が増えて配偶者の健康保険または共済組合の被扶養者でなくなったとき、または離婚したとき
- 海外に住んでいた人が、日本国内に住所を有したとき(第2号、第3号被保険者に該当しているときを除く)
第2号被保険者の手続き
厚生年金や共済組合に加入した人は、勤め先の事業主などが手続きを行うことになっています。
第3号被保険者の手続き
次の場合は、14日以内に本人が配偶者の勤め先の事業主へ届け出ることにより、事業主が行うことになっています。
- 健康保険の被扶養配偶者が20歳になったとき
- 配偶者の就職などで健康保険の被扶養配偶者となったとき
- 婚姻によって健康保険の被扶養配偶者となったとき
- パートなどの年収が減少して健康保険の被扶養配偶者となったとき
窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証などを提示してください。
問い合わせ
保険年金課
電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2025年03月06日