国民年金の加入対象
第1号被保険者
国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない農業、漁業に従事している人、自営業者、フリーター、学生および無職の人
第2号被保険者
厚生年金の被保険者や共済組合の組合員の人
第3号被保険者
厚生年金の被保険者や共済組合の組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
任意加入者(希望で加入する人)
【高齢任意加入】
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(120月)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます(昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳になるまで加入できます)。また、すでに資格期間を満たしているが年金額を満額に近づけたいという人は、65歳になるまで加入することができます。
【海外転出に伴う任意加入】
海外転出届を提出して日本国内に住民票がなくなると国民年金制度への強制加入義務はなくなり、海外転出日の翌日に国民年金第1号被保険者の資格は喪失します。日本国籍を有する20歳以上65歳未満の人は海外転出後も希望すれば任意加入手続きを行い、引き続き保険料を納めることができます。
※任意加入は届出日からの加入となります。遡って加入することはできません。
問い合わせ
保険年金課
電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2026年06月05日