国民年金の独自給付

更新日:2025年03月06日

付加年金

付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。付加年金額は、200円に付加保険料納付月数をかけて算出された額です。

なお、老齢基礎年金の繰上げ受給または繰下げ受給をした場合は、付加年金も減額または増額された金額になります。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり、かつ、夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。支給される年金額は、夫の老齢基礎年金額第1号被保険者期間のみの4分の3です。ただし、夫が老齢基礎年金を受給していたり、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは請求できません。

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときや、その人の死亡により遺族基礎年金なども請求できないときは、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できます。

死亡一時金の請求者になれる人(同一生計者)

亡くなった人から見て、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の先位順位者

注意

寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。

特別障害給付金制度

障害基礎年金などを受給していない障がい者を対象とした福祉的な措置として創設された制度です。

支給要件

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金などの加入者の配偶者
  3. 1または2に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障がいのある人

窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証などを提示してください。

問い合わせ

保険年金課

電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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