国民年金の保険料免除

更新日:2025年03月07日

免除の種類

1. 法定免除

生活扶助や障害基礎年金、被用者年金制度から障害年金などを受けている人は、届け出れば保険料が免除されます。

2. 申請免除

経済的に保険料を納めることが困難なときは、申請して認められると保険料が免除されます。

免除には、「全額免除」と「一部免除」があり、被保険者本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの申請年度の前年の所得基準に応じて認定されます。

免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。前年度に引き続き免除を希望する人で、継続申請が認められていない人は、毎年申請が必要ですので、7月1日以降に手続きをしてください。

全額免除は、保険料の全額を免除されますが、一部免除と認定された人は、一部の保険料を納めなければなりません。

なお、老齢基礎年金を受給する場合、免除期間は、保険料を全額納付したときに比べて少なくなります。一部免除と認定されても、一部の保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます。また、免除された期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって追納することができます。ただし、免除の認定を受けた年度の翌年度から数えて、3年度目以降は当時の保険料に一定の加算金がつきます。

3. 学生納付特例

学生本人の申請年度の前年の所得が一定額以下の場合、申請して認められると保険料納付が猶予されます。

学生納付特例の対象となった期間は、年金の受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。

承認された期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって追納することができます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。

4. 納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者は、申請により本人および配偶者の所得基準で保険料の納付が猶予されます。

納付猶予期間は、年金の受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。

また、承認された期間については10年以内であれば保険料をさかのぼって追納することができます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。

猶予の申請期間は、平成17年4月から令和7年6月までの時限措置です。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

「2.免除申請」、「3.学生納付特例」および「4.納付猶予制度」は、申請時点から2年1カ月までさかのぼって申請できます。

失業等による特例免除

審査の対象となる人(被保険者本人・配偶者・世帯主)が失業(退職)した場合に、失業(退職)した人の所得を除外して審査されます。

申請する際には、失業(退職)したことを確認できる書類の写しが必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 退職辞令(公務員) など

失業(退職)した人以外の審査対象となる人に一定額以上の所得がある場合は、免除が認められないことがあります。

被災したときの特例免除

災害(震災、風水害、火災、その他これらに類する災害)によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。

申請窓口

保険年金課、各総合支所市民福祉課、古川年金事務所

必要書類

マイナンバーカードまたは年金手帳や基礎年金番号通知書

  • 学生納付特例を申請する場合は、学生証の写しまたは在学証明書が必要となります。
  • 窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証などを提示してください。

問い合わせ

保険年金課

電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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