受給できる年金の種類

更新日:2025年03月06日

裁定請求

年金を受け取るためには、「裁定請求」という手続きをすることになっています。裁定請求の手続き先は、公的年金の加入期間が国民年金の第1号被保険者のみの人は市役所本庁舎1階保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口、その他の人は年金事務所または共済組合などとなっています。

老齢基礎年金

原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が10年以上である場合、65歳になったときから請求できます。希望すれば60歳から65歳未満の間に繰り上げて請求することができますが、年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求すると、増額された年金を受給することができます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(日本国内に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当した場合に支給されます。ただし、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日までに初診日があり、かつ、その日に65歳未満のとき)、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。

20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに請求できます。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人や国民年金に加入していた人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡した場合、障害基礎年金と同様の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。
また、老齢基礎年金の受給権がある人や保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある人が死亡したときも請求できます。

子とは、次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障がいのある子

問い合わせ

保険年金課

電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

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〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

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