障害基礎年金

更新日:2025年03月06日

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障がいが残ったときや20歳前の事故や疾病などで障害認定日(初診日から起算して1年6カ月経過した日または1年6カ月以内にその疾病が治った「症状が固定した」日)に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の受給要件

下記の1から3の全ての要件を満たしているときに、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(障害の原因となった疾病などについて初めて医師の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあり、日本国内に住所を有していること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(年金を繰り上げ受給している人は除く。)
  2. 障害の状態が障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)において障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。ただし、初診日が令和8年4月1日より前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要となります。

請求方法

障害認定日による請求

障害認定日の翌月分から支給されます。

事後重症による請求

障害認定日に障害の程度が軽い場合でも、障害の状態が悪化したときは請求日時点の障害状態で請求することができます。

障害基礎年金を65歳に達する日の前日までに請求してください。

請求日の翌月分から支給されます。

障害基礎年金には次の書類が必要です

請求に必要な書類

  1. 障害年金裁定請求書
  2. 病歴状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
  4. 診断書
  5. マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
  6. 所得証明書または非課税証明書(初診日が20歳前の場合)
  7. 世帯全員の住民票および戸籍謄本
    請求者により生計維持されている18歳以下(障害状態の子は20歳以下)の子がいる場合に必要。
  8. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳・年金証書
    障害に関わる手帳を全て持参してください。
    現在受給している年金がある場合は、必ず申し出てください。
  9. 請求者名義の預金通帳
    請求者本人以外の通帳へ年金を振り込むことはできません。銀行印は不要です。

その他、個別に添付書類が必要となる場合があります。また、請求者の欄にマイナンバーを記載するときは、一部書類が省略できる場合があります。

問い合わせ

保険年金課

電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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